脅迫罪・名誉毀損罪に該当するか

先日Twitterでとある方とやりとりをしている際に、「訴訟用リスト」という物に入れられました。尋ねるとあくまで釘刺しであり、今とのところ訴訟する気はないとのことでしたが、弁護士に依頼する事を匂わせる投稿もありました。この際、法的手段に移行する(
ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか?

また、逆に先方から誹謗中傷で訴えると言われておりますが、「読解力に欠ける」「理解力が乏しい」等の言葉で誹謗中傷として認められ、名誉毀損罪等に該当する事はありますか?

この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか?

脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。
ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱いように思われました。

また、逆に先方から誹謗中傷で訴えると言われておりますが、「読解力に欠ける」「理解力が乏しい」等の言葉で誹謗中傷として認められ、名誉毀損罪等に該当する事はありますか?

具体的な事実の摘示がないと思いますので、名誉毀損罪にはならないと思います。
侮辱罪はありうるかもしれませんが、その一言二言で、刑事事件になる可能性は低いように思われました。

ご回答頂きありがとうございます。

度々のご質問になり申し訳ないのですがもう一点ご相談がございます。
同じ方になるのですが、Twitterでの投稿をスクショし、外部ブログに無許可で掲載されていました。Twitterでの規約ですと違反になり得ると思うのですが、こちらは著作権にひっかかりますでしょうか?

削除を希望しており、そうした際も一度弁護士様を通した方がスムーズになりますか?