真実であっても、密告は名誉毀損ですか?

以前知人が私のことをSNSで誹謗中傷しました。
不特定多数に公開しておりました。
それに気づいた私は相手方に慰謝料請求の他、謝罪文を要求しましたが、相手方からは慰謝料のみで謝罪文は来ませんでした。
私は金銭目当てではないので謝罪文が欲しかったですし、文をよこさないということはあまり反省していないのではないかと感じ、今でも毎日怒りを思い出すほどです。

もしも私が相手の勤務先にメールなどで、相手はSNSを使って人を侮辱・脅迫・名誉毀損した過去があり、更にこれまで行く先行く先の職場で必ずと言って良いほど問題を起こしたという旨の密告をしたら、逆に名誉毀損行為になりますでしょうか?

十分に名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たり得る行為ですから、やってはいけません。

そもそも、謝罪を相手方に強制することはできません。
相手方が任意に謝罪してこなかったのであれば、謝罪がないままの解決となるほかありません。

事件のことは早く忘れていただくのが一番です。