"夫の二度の裏切りによる慰謝料と養育費の請求について"
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
言うことを聞く必要はなにもありません。 気の弱さに付け込んでいるだけです。 強気でいくといいですよ。 警察がいいですよ。 強要未遂とストーカー両面で捜査してくれるでしょう。
性行為を伴う貸付行為(ひととき融資)自体が公序良俗違反で無効の可能性があります。 しつこく性行為と利息の支払い等を求めるなら、 支払った元本の返還請求並びに、警察に脅迫罪や貸金業法違反での刑事告訴等も辞さないと弁護士から警告してもらっ...
養育費に関しては月10万円程度となるでしょう。 連れ子については、養子縁組をしているのであれば養育の義務があるため、その分養育費の金額が増額しますし、面倒を見ない旨の発言は養親としての義務違反となり得、慰謝料請求の対象となる可能性も...
相手との関係をどのように清算するかが重要でしょう。 今後の相手との関わりを断って、借りたお金の返済だけを清算する形にするのであれば、そのように話をする必要があります。 相手からの連絡がしつこくきたり、付きまとい等が起こるようであれ...
そうなります。 第三者目線としても、そこまでの金額を奢るということは俄かに信じ難いので、 メールなどで奢りであるかどうかを証明できるものがないかなど、慎重な対応をすべきでしょう。
以前類似の質問がありましたが、 夫婦間であるという点が異なっているので、この点を踏まえて回答します。 夫婦間契約ですので、取り消しができます(民法754条本文)。 『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...
財産分与は、離婚後2年内です。 5年後の時点での損益が分与の対象になるでしょう。 終ります。
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
相談者がそのお店に誘った際の具体的な言葉のやりとりによっては、なんらかの責任が発生する可能性はあり得るかもしれません。 相手男性は詐欺被害にあったと思い込んでいる可能性があります。しかし、相手が使ったお金を返す義務はないと思われます。...
相手の要求に応じる必要はありません。また、性行為を対価として交付された金銭については不法原因給付として返還の必要がなくなる可能性もあり得ます。 相手の性行為の強要についても、強要罪となり得るでしょう。 ご自身で対応することが難しけ...
共有財産の分割日は、協力関係がなくなった別居時とするのが原則です。 また、それまでの生活費の管理や使い道など詳細がわからないですね。 社会保険料、税金の未納が生じた理由もわかりません。 債務もあるようですが、その発生原因もわかりません...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様と元夫との間で賃料の支払いの合意があったとしても、貸主との関係では、ご質問者様が賃料を支払わなければいけない関係にあります。 お気持ちは理解できますが、賃料は、まずは、ご質問者様が全額お支払い...
詐欺なら介入しますよ。 これで終ります。
ご質問ありがとうございます。 まずは、ご質問者様が、相手の方からいくら受け取り、いくら返済したかを明確にする必要があります。 そのうえで、今後いくら返済する必要があるのか、 それをどのように返済するのかを検討するといいでしょう。 ま...
50万円しか借り入れをしていないのであれば,100万円の返済義務はないでしょう。慰謝料というのもお金の貸し借りだけでは通常発生しないため,支払い義務が認められないケースの方が多いかと思われます。
あなたの場合は、日本法が適用されるので、日本人同士と同じように 進めて下さい。 相手の韓国の方は、協議離婚届けあるいは調停調書を、領事館に届け る必要があります。
心中お察しいたします。まずは警察にご相談ください。強要や恐喝の事件として捜査してくれるかもしれません。
いわゆる算定表で算出される金額より低額の約束になった場合、手間は掛かってしまいますが、その後に養育費増額調停を申し立てるという方針が考えられます。 夫側が離婚自体には前向きなのであれば、協議離婚は保留して離婚調停を申し立て、調停委員に...
暴力の部分は離婚理由として認められる可能性はありますが、回数も少なく、常態化しているわけではないことから理由として弱くなってしまう部分があるかと思われます。 また、他の部分については、法的な離婚理由となるほど強い事情はないかと思われ...
ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...
当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。と公正証書には書かれています。 →そのような清算条項が取り交わされているのであれば、元夫の請求は原則として認められませんので、請求に応...
チェックはしてもらえるでしょう。 近場の弁護士をお探しください。 弁護士を付ける必要性についても、その弁護士に相談するといいでしょう。
協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。
代筆の離婚届を受理しろと市と争うのは時間と費用の無駄になるでしょうから、相手方と連絡が取れない状況が続くのであれば、訴訟で離婚すべきでしょう。 訴状等の送達が公示送達の方法になる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談頂いたほうが良い...
その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。