不動産退去費用について
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
契約書支払日にそって供託するといいでしょう。 3,はそれでいいと思いますが、供託官に確認したほうがいいでしょう。 自治会費は、ほっておいて問題ないでしょう。
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
・「市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答」 このような返答があったとは俄かに信じがたいです。 相手が相槌を打っている中でご自身がそのようは質問をされ...
記載の内容であれば、 契約責任・不法行為責任を追及することはできると考えられます。 ただ、記載の内容を裏付ける証拠をそろえるのは難儀しそうです。 対応に関しては、話し合いの中で、引っ越し代などを含めた解決を目指す形になるでしょう。ど...
そのようなやり方はお勧めしません。次の物件を借りることで、二重に家賃が発生することになり、じっくり構えることができず、交渉上の立場が弱くなります。 また、もし相手にバレた場合には、立ち退きの正当事由の法的判断にも影響し、賃借人の居住...
お伺いしている限りの事情からすると、 法的には、使用貸借契約なり賃貸借契約なり、妹さんを住ませている根拠となる契約を終了させ、 契約が終了した以上は住むことは認めないから出て行け、というような筋で交渉・訴訟等進めることになるかと思いま...
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
賃料3か月滞納。 たびたびの無断駐車。 これで終わります。
・<よくある「落としどころ」> そのようなものはないと思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはありますが、 争点は破損・汚損のようですので、主張立証の内容次第です。
ドアロックについては、ご指摘のとおり、違法である可能性があります。家賃滞納があるとしても、そこまでの強制的な手段は難しいでしょう。
いま現在、相談者さんの滞納が存在しない状況であるのならば、管理会社に対して過剰払い分の金銭の返還を請求することは可能です。
ざっとみた感じだと、ウォーターハンマーなのかなという印象は受けますが、 専門家に調査をしてもらわないことには原因は特定できないと思われます。 売主への請求に関しては、そこの事情がわからないことには検討できない状況です。
賃借人の同居人として立ち退きを求められているということでしょうか? 契約責任として請求されているのであれば、賃貸人が認めない限り、同居人でしかないご自身が交渉することはできないでしょう。 裁判に関しては、賃借人本人が対応しないと意...
①関係 破産手続きの運用に関しては、地域によって差がありますが、一般的なお話をすると、ローン付き不動産が存する場合は、複雑な手続き(管財)となり、かかる費用は多く、期間も長くなります。 申立てを行うこと自体に、土地名義人の了承は不要で...
経緯が重要なので、まずは弁護士直接相談でしょう。 少なくも、使用借権はあるでしょうし、明け渡し請求は、権利濫用の 可能性がありますからね。
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
背景事情がわかりませんが、父親の話も最もです。 内容証明を出すことで、経済面では親子も他人ということをはっきりさせ、 住居侵入を抑止する効果があるでしょう。
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現...
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。
ご相談の文面だけからでは支払義務の有無を判断するのは難しそうですが、契約は合意によって成立するのが原則(民法522条1項)ですので、不動産会社とどのような合意があったのか契約書等を改めて確認し、支払義務の有無を判断することになりそうです。
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。