賃貸契約書に基づくクリーニング費用請求の妥当性について
裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...
裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...
その認識で合ってます。
特約があれば特約を優先します。 7万円という金額が、公序良俗に反しているとも通常は考えられませんので支払い義務があるという判断が通常であるようにお見受けいたします。
まず,個人で6年生活して70万という金額が,かなり高額である印象です。 そして,故意や過失による損耗が賃借人負担となるというのはその通りなのですが,それは「本来経年劣化(通常損耗)により損耗したであろう部分(=賃貸人負担)」と「賃借...
管理会社が対応するとすれば、一言説明するぐらいかと思われます。 撮られた写真の削除などまで踏み込んだ対応はしないですし、できないと考えられます。 費用負担に関しては対応しないでしょう。
専任媒介契約においては、 ・自動更新条項を定めることはできません。定めても無効になります。 ・契約締結後7日以内(専属専任の場合は5日以内。いずれも休業日は算入しない)にREINSに登録する義務があり、登録証明書も交付する義務がありま...
携帯番号等で氏名や住所は調査可能です。 債権回収等の一貫で調査をすればそれほど高額にはならないかと思います。 ただし、賠償の有無は相手の資力次第ですので、回収可能性が高い低いのご判断はできかねます。 弁護士にも色々方針はありますので...
心臓発作で、真冬で数日後には発見していたというのであれば、死臭・腐敗が強いとは考えん悔いと思います。「死臭がする」「そのため壁を壊して立て直す必要がある」ということを立証する責任は賃貸人側にあるでしょう。一度面談の上で正式に弁護士にご...
区分所有ではない、賃貸物件という前提で回答します。 管理に関しては大家の責任となりますが、 立退きのために新規入居者を入れる予定がないことなどからすると、 大家側が受け取っている管理費は大きく減っているわけで(現時点で7割)、 賃料...
管理会社にしっかりと対応してもらうよう話をされた方が良いでしょう。それでも管理会社が動いてくれない場合、民事調停等で騒音トラブルについて解決を試みることも必要となる可能性もあるかと思われます。
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。
一方的な値上げの通知で契約条件が変更されることはありませんので、家賃値上げ拒絶の通知のみ行うべきであると考えます。 退去するかどうかは、その後の管理会社(賃貸人)の出方を見てからで良いのではないでしょうか。 相手方が本当に退去させたい...
支払いがあったことの証明は、支払った側の方が容易にアクセスできるため、まずは奥様か相談者の方で、振り込みに使用した金融機関の取引履歴を確認することがベストでしょう。 通常は3ヶ月以上の家賃滞納があれば信頼関係が破壊されたとして賃貸人側...
国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf クッションフロアについては、「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」が賃借人の負担単...
すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は 責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。 また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過し...
・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載され...
壁紙については耐用年数が6年ですので費用負担が発生するかから争いとなるでしょう。その他の部分についても耐用年数、減価償却をしっかりと考慮された上で出されていない可能性があるかと思われます。 当事者同士で平行線となってしまっているよう...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...
・「金銭の振込を終わらせたとしても」 これは具体的にのようなことを指しているのでしょうか? 提訴をされているということは滞納は数か月に及ぶと思われます。 滞納分を支払ったとしても、退去を求められる可能性があります。 貸主側は、同居...
売買契約書をご確認なさってください。 民法の規程(任意)ではなく、売買契約書記載の特約によって2年となっていると考えられます。売主が宅建業者である場合、下記規制との関係で2年の定めがあるのが一般的です(詳細は下記参照)。 方針として...
本件は、原状回復費用の問題として整理され、20万円のうち一定部分あるいはかなりの部分について減額交渉の余地があると考えます。 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そ...
当初契約によりますとしかご回答できかねます。 詳細は個別にご相談なさってください。
あなたも行かないでいいですよ。 書記官に連絡して、次回期日を打ち合わせると、不安はなくなるでしょう。
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。
見積書あるいは請求書の添付は、当然でしょう。 添付を求めた事実は、証拠化しておくといいですよ。 添付がないなら、支払いをしなくていいですね。 警察相談は、まだ先ですね。
ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...