不動産退去費用について

裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...

43条2項空地の通路閉鎖は法的に問題ないか確認したい

・「市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答」 このような返答があったとは俄かに信じがたいです。 相手が相槌を打っている中でご自身がそのようは質問をされ...

不動産会社による情報漏洩

記載の内容であれば、 契約責任・不法行為責任を追及することはできると考えられます。 ただ、記載の内容を裏付ける証拠をそろえるのは難儀しそうです。 対応に関しては、話し合いの中で、引っ越し代などを含めた解決を目指す形になるでしょう。ど...

立ち退き料の交渉時に新居契約を秘密にする法的リスクは?

そのようなやり方はお勧めしません。次の物件を借りることで、二重に家賃が発生することになり、じっくり構えることができず、交渉上の立場が弱くなります。 また、もし相手にバレた場合には、立ち退きの正当事由の法的判断にも影響し、賃借人の居住...

裁判の落としどころについて

・<よくある「落としどころ」> そのようなものはないと思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはありますが、 争点は破損・汚損のようですので、主張立証の内容次第です。

家賃滞納、ロックについて

ドアロックについては、ご指摘のとおり、違法である可能性があります。家賃滞納があるとしても、そこまでの強制的な手段は難しいでしょう。

新築分譲マンションの最上階角部屋天井から金属の異音

ざっとみた感じだと、ウォーターハンマーなのかなという印象は受けますが、 専門家に調査をしてもらわないことには原因は特定できないと思われます。 売主への請求に関しては、そこの事情がわからないことには検討できない状況です。

立ち退き交渉の代理人とは

賃借人の同居人として立ち退きを求められているということでしょうか? 契約責任として請求されているのであれば、賃貸人が認めない限り、同居人でしかないご自身が交渉することはできないでしょう。 裁判に関しては、賃借人本人が対応しないと意...

賃貸で、立ち退きを求められたらどう対応するべきか?

管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...

不動産賃貸借契約書について

文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。

弁護士成功報酬額について

契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。

ペット飼育に関する契約書の矛盾についての法的対応について

一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...

大家からの言いがかり

言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。

不動産会社の言いなりになりたくないです。

ご相談の文面だけからでは支払義務の有無を判断するのは難しそうですが、契約は合意によって成立するのが原則(民法522条1項)ですので、不動産会社とどのような合意があったのか契約書等を改めて確認し、支払義務の有無を判断することになりそうです。

知人の不法投棄の値段相場について。

廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...

宅建士による重説を受けていない賃貸契約

前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。