43条2項空地の通路閉鎖は法的に問題ないか確認したい

[概要]自宅敷地の南側が43条2項空地で西側に数十m続く通路となっており、その通路の南側と西側にそれぞれ別の道(公道や位置指定道路)に接道している。土地を購入した時点でその空地は既に通路として使用されている。この土地に新築で引っ越して来てから西側の建つ長屋の住人等の通行者によるトラブル続きで空地通路部分の閉鎖を検討する。
過去の判例等で43条2項空地で通路として使用されている部分の閉鎖は問題ないのか確認したい。
[トラブル事例]
怒鳴りつける等の威嚇行為、自動四輪車の不法駐車、家具等粗大ゴミの不法投棄、可燃ゴミの不法投棄、バイク・自転車の不法駐輪、自転車での外壁の損傷行為、自動車での家屋への接触事故、敷地内での排尿行為及び建築物への排尿行為、敷地内での排便行為、バイクのエンジンを吹かす等の騒音による迷惑行為、防犯カメラを睨み付ける等の威嚇行為、器物の破壊行為、殺害予告の脅迫行為、等々の軽犯罪事件や刑事事件

通路の閉鎖を検討し、市役所の建築課へ相談済み。
市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答されていますが、民法上は問題ないのか確認したい。

・「市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答」

このような返答があったとは俄かに信じがたいです。
相手が相槌を打っている中でご自身がそのようは質問をされたというだけではないでしょうか?

殺害予告などをされているのであれば警察に対応を求めるべきであって、通路を閉鎖すれば余計にトラブルとなるだけです。

ご返答ありがとうございます。
脅迫事件に着いては所轄警察署に被害届を提出済みです。
また、脅迫は紙面で行われ、現場が防犯カメラの死角であったために未だ捜査中です。
事件の担当刑事へ相談した際に「フェンスなどで閉じるのはトラブルが悪化するリスクはあるが、ひとつの手ではある。」と話ています。(被害届の受理番号?もありますがここへの書き込みは控えます)
それを踏まえて市へは何度か相談に赴き、閉鎖に関する申入書を提出する方向で話をしています。その際に「やむなし」と言葉を頂きました。

弁護士さんの見解として、閉鎖は難しいでしょうか?
よろしくお願いします。