"2022年に副業詐欺の被害を受けた際の対応について相談したい"

相手が見つかり、財産のありかがわかれば回収を検討することも可能です。 しかし、そうでない場合は、おっしゃる通りどうしようもありません。 そこに付け込む詐欺(回収の目途がないのに、回収できると言って、その手数料を取り、回収できなかった...

詐欺事件の返金、民事訴訟について

生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押...

リフォーム工事の請求書トラブルについての支払い義務の有無

示談や和解等をする際、認識違い等による紛争の蒸し返しを防ぐために、示談書•和解書 •合意書等には、支払名目及び支払義務のある金額を明示する条項に加え、清算条項(※)を入れておくのが通常です。  ※清算条項 → 合意をする当事者間に...

興信所の調査失敗と成功報酬の返金について

・【質問1】について  当該興信所との間の契約の内容がどのようなものか、契約書を確認する必要があると考えます。  どのような調査を行いどのような事実が判明すれば「成功」なのかを考える必要があるでしょう。 ・【質問2】について  契約書...

PayPay送金詐欺 ネット詐欺

警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。

任意団体宛の訴訟、代表者が分からない

任意団体宛の訴訟を起こしたのか、株式会社X代表取締役相手に訴訟を起こしたのか、果たしてどちらでしょうか。 任意団体宛に訴訟を起こした場合、当該任意団体が当事者になりうる訴訟適格を有するのかという問題として顕在化します。総会で代表者が...

SNSでのチケット詐欺

あとは、時系列で経緯書を作成して持参し、警察に行くといいでしょう。 最近、チケット詐欺で検挙されている事例があるので、早めに行動したほうが いいでしょう。

借用書がなく通帳履歴 メールはあります

住所等の連絡先が把握できているのであれば、民事訴訟の提起や、その前段階として弁護士を立てての内容証明による返済の督促、警告等を行うことも可能かと思われます。 弁護士が立ったことにより、本気で回収をするつもりである、なぁなぁにしてすま...

依頼業者の社員の支払金持ち逃げ

相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。 ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミン...

リース詐欺を解約したい

詐欺、消費者契約法違反、クーリングオフなどの手段による解約が考えられます。できるかどうかは具体的な事情を聞かないと判断できないので、直接法律事務所で相談を受けた方がいいかと思います。

債権者、即時抗告棄却後方法

>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘 >・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘 >・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。 >・小遣い、娯楽費が月2万弁...

異物混入の疑いについて

私も犬を飼っていた経験があり、 大変ご不安な思いをされていらっしゃることと思います。 ただ、ペットホテルに預けるということ自体が、ペットにとっては大きな負担がかかるものであり、体調不良の原因になる可能性が一定程度あります。 他方、ペ...

夫の浮気相手への返還請求について

憤りを感じられて当然の事案であると思います。 ただ、相手方に返還義務があるようには思われないのと、 上記事情からすると、ご自身が代わりに請求することも問題であると思われます。 ご家族(ご親族)で話し合いをされたり、 場合によっては...

請負契約解約して商品代金返金して欲しい。

請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除を...

車の買取業者とのトラブル

買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...

LINE副業について

相手にどのような権利侵害と損害が生じ、管轄裁判所はどこなのか、契約内容が分からないと対処が出来ないと思います。 それらが明確にならないうちは払わない方が得策でしょう。 ただし、欠席判決を得られることが無いよう、裁判所から送達される文書...