特定商取引法の解釈について
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表...
カードを送ったとか、口座を貸したなどをしていないでしょうか。 もししたとするとあなたも損害賠償することになり得ます。 していないのなら賠償の必要はないでしょう。
案件が多いという話やリスクという話が何をおっしゃっているのかよく分からないのですが、裁判を起こす段階で弁護士に依頼した場合であっても、スポットであっても費用は変わらないはずです。
無視するのが一番です。ブロックできるならブロックしてください。そんな美味い話があるわけありませんし,まともな制度であればその支払のためにAppleカードで支払うはずがありません。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委...
積極的に行動する必要があるでしょう。 不明な点が多いので、地元弁護士に相談して、指導してもらうと いいでしょう。
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
名誉権侵害による慰謝料の場合10〜50万円程度の幅となるケースが多いでしょう。訴訟の対応をしているのであれば、先方からの提示がある場合はそれを検討し、こちらから提示する側であればご自身の支払えっても良いと思える金額を提示しすり合わせを...
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、判断いたしかねますが、 確かに、協力した元婚約者の友人のしたことが詐欺罪等に当たるのであれば(口座が凍結されたのであれば犯罪収益移転防止法に基づき凍結されたと考えられますし。)、客観...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
詐欺の可能性が高いですね。警察とも相談しつつ対処となります。 しかし、詐欺の場合は、実際には裁判は勝てるとしても、回収が難しいことが多く、結局はとりっぱぐれということも多いです。 訴訟費用の方が無駄になることも多いので、慎重にご検討く...
まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。 非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当するこ...
単に典型的な副業詐欺ではないでしょうか。 具体的な内容がわかりませんが、それによってはもうかかわらない方が良いかもしれません。 詐欺相手のお金の回収は難しいですし。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。 明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
和解成立したら、賠償金請求はできないですよ。 普通は、和解条項の中に、本書面に記載されたこと以外、 債権債務はありませんと、記載されますから。
口座名義人に対しての返還請求も可能かと思われますが、現実的な回収可能性としては低いケースが多いため、弁護士を立てる上では赤字となるリスクを踏まえた上で依頼を検討された方が良いでしょう。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
警察に行っても一度和解してることから、消極でしょうね。 民事問題と言われそうです。 ただし、同種詐欺で執行猶予されてることについて、新聞など資料を 持参すれば関心を持つかもしれませんね。 あとは、士業者に依頼して、内容証明を出してもら...
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...
通報というのが何を意味されているのかわかりません。 そもそもサービス提供者が主体となっているようですから、 私的複製には当たらず、著作権侵害となり得ます。 10年以上前に最高裁で判断がなされています。 なので、表立って取引ができない...