リフォーム工事の請求書トラブルについての支払い義務の有無
リフォーム工事の請求書のトラブルについてです。
1000万はローン契約済み、残金800万近くです。残金は再工事がおわってから支払いの予定。
やっていない項目が多すぎるのと、工事の不備が多くリフォーム会社の会長と話し合いを行い、残金は200万円で双方合意しました。
やっていない項目に対して、これは騙し取ろうとしていたんじゃないか?詐欺未遂なんじゃないか?(悪いことをしているのだから認めて欲しい気持ちが強くありました)
と電話を先日したところ、
本日、会長が家に来て、この間の電話で精神的苦痛を感じたので残金200万円というのはなかったことにします。当初の通りの金額を請求すると言い、やってない項目を引いた620万と言ってきました。
こちらは同意していないので、200万円しか支払いしないスタンスです。
同意していない金額ですが、支払い義務が発生するのでしょうか?
>やっていない項目が多すぎるのと、工事の不備が多くリフォーム会社の会長と話し合いを行い、残金は200万円で双方合意しました
→ この合意が記された証拠(書面、メール等)はお手もとにお持ちでしょうか。
口頭での合意の場合、リフォーム会社側に合意の成立を争われると、そもそも合意の存在及び内容を立証できるかという問題が裁判上生じる可能性があります。
なお、仮に200万の合意が立証できなかったとしても、工事が実施されていな項目が多い、工事の不備が多い等の事情からしますと、裁判になれば、契約内容(予定されていた工事の内容)と実際の工事内容の違い等を証拠により明らかにする等して、残代金を明らかにして行くことになる(未施工の部分の工事をどうするのか等も問題となるかもしれません)。
いずれにしても、金額も大きい話なので、お手もとの証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
→ この合意が記された証拠(書面、メール等)はお手もとにお持ちでしょうか。
→話し合い時の録音音声と、手紙の書面はあります。(金額に関しては、先日お話しとなった200万です。請求は工事すべて完了してからとしてください)と書かれています。
このような証拠はありますが、手紙だったので日付が入っていないというのはあります。
こちらを証拠として合意の立証ができれば、200万以上の支払い義務はないものと思ってもよいでしょうか?
助言いただいた通り、直接弁護士に相談してみようとおもうのですが、上の回答のみお願いできますと幸いです。
示談や和解等をする際、認識違い等による紛争の蒸し返しを防ぐために、示談書•和解書
•合意書等には、支払名目及び支払義務のある金額を明示する条項に加え、清算条項(※)を入れておくのが通常です。
※清算条項 → 合意をする当事者間において、合意書等に記載した内容の権利関係が存在するのみで、それ以外の債権や債務が存在しないことを相互に確認し合う条項
ご投稿内容からすると、金額を200万円とする話し合いが行われたことが伺われますが、その話し合いが行われた趣旨(その支払の名目)やそれ以上の請求がなされないこと(清算条項に相当するやりとり)までが録音や手紙の内容からは明らかではない場合、リフォーム会社側が合意の趣旨等を争い、200万円以上の金額を請求して来る余地が残されている可能性があります。
そのような余地を検討する意味でも、お住まいの地域の弁護士に直接相談する等して、録音や手紙も含め、証拠内容の精査等をしてもらうべきでしょう。