元恋人に秘密をバラすと脅迫されています。
うまくご回答できなくてすみませんでした。 解決できてなによりです。
うまくご回答できなくてすみませんでした。 解決できてなによりです。
民事上の不法行為として損害賠償請求の対象になり得ます。裁判になった場合に認められる慰謝料の金額としては10万円~数十万円となることが多いですが、sppiさんの立場や社会的評価に与える影響、内容によって増減はします。証拠としては、録音等...
オフ会での発言内容がそこにいない第三者にまで伝わる可能性があれば名誉棄損罪が成立する可能性はあります。他方、オフ会メンバーが限られた者で、そこから内容が漏れないのであれば名誉棄損罪とはなりません。 もっとも、本人の伝わり、本人が傷つい...
教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
相談のケースでは実名を挙げて悪口が書かれているため、名誉棄損や侮辱罪が成立するでしょう。 犯罪事実は明らかであり、犯人が不明であるに過ぎないため刑事告訴はできるでしょう。 書き込んだのが相手方であるかは不明ですが、捜査に対する情報提...
DMで送っただけであれば相談者様の個人情報を特定することは困難ですので、実際に訴えてくることはないと思います。
何をしたいかによります。刑事処罰を望むならご自身で警察に相談されるのがよいでしょう。この場合お金は掛かりません。 お金を請求したいなら、裁判は自分でも起こせるのですが、現実的には弁護士を雇わないとなかなかご希望を叶えるのは難しいのでは...
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
持って出ればいいでしょう。 書置き必要です。 安否については。時折、連絡することでしょう。 いずれ関係を形だけでも修復することです。 部屋を借りるにも、就職するにも、親の協力が必要になりますからね。
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
ここに記載されている内容だけでは状況が把握できませんので、詳細を記載するのが難しいようであれば直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
住所か勤務先名と勤務先住所に返還請求書を出すことでしょう。 請求は可能と思いますが、実際に回収できるかは不確実な状況でしょう。 費用が比較的低廉な行政書士に請求書を作成してもらうといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
可能でしょう。 ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、 まずは相談に行ってみることでしょう。 他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
ここに記載されている情報だけでは状況を把握することができず、対応を検討することができません。 直接弁護士に相談に行き、状況を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 投稿の内容や相手方において投稿を認識したのかどうかにもよるため断言はできませんが、わずか数十秒の間に削除したとのことなので、事実上特に捕捉されることなく終息する可能性が高いように思...
相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?
加島総合法律事務所、弁護士の梅澤と申します。 上記ご質問の内容を見る限りでは、逮捕されることはないように思いました。 もちろん、質問文に記載された事実のみ前提にすればですが。 さて、ご質問についてですが、警察が相手方からの被害届を...
基本的にそうです。ただ、場合によっては威力業務妨害罪や強要未遂罪などの他の罪が成立することもありますが。
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る →一人の人にメールを送るだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。 拡散するようにと多数の人にDMを送るというなら別ですが。 ・誰が取るかわからない電話を複数回...
見られていない、あるいは極めて短時間で削除したことから、自首は 見合わせてもいいでしょう。
相談は可能です。 警察の指示に従えばいいでしょう。