オフ会での発言が誹謗中傷に該当するか

オフ会での発言内容がそこにいない第三者にまで伝わる可能性があれば名誉棄損罪が成立する可能性はあります。他方、オフ会メンバーが限られた者で、そこから内容が漏れないのであれば名誉棄損罪とはなりません。 もっとも、本人の伝わり、本人が傷つい...

学校教育、教育現場のあり方について

教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。

警察への相談は秘匿に有利か

新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。

相手に心当たりはあるが証拠がない場合の刑事告訴

相談のケースでは実名を挙げて悪口が書かれているため、名誉棄損や侮辱罪が成立するでしょう。 犯罪事実は明らかであり、犯人が不明であるに過ぎないため刑事告訴はできるでしょう。 書き込んだのが相手方であるかは不明ですが、捜査に対する情報提...

名誉毀損になるか教えてください

何をしたいかによります。刑事処罰を望むならご自身で警察に相談されるのがよいでしょう。この場合お金は掛かりません。 お金を請求したいなら、裁判は自分でも起こせるのですが、現実的には弁護士を雇わないとなかなかご希望を叶えるのは難しいのでは...

民事裁判をした後に刑事告訴されることはあるか

民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...

前科を暴露してやると言われています。

相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

院長に対する名誉棄損罪などの刑事告訴は可能でしょうか?

打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。

自分名義の口座について

持って出ればいいでしょう。 書置き必要です。 安否については。時折、連絡することでしょう。 いずれ関係を形だけでも修復することです。 部屋を借りるにも、就職するにも、親の協力が必要になりますからね。

こう言った場合どうなりますか?

ここに記載されている内容だけでは状況が把握できませんので、詳細を記載するのが難しいようであれば直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

ホストにお金を騙し取られた

住所か勤務先名と勤務先住所に返還請求書を出すことでしょう。 請求は可能と思いますが、実際に回収できるかは不確実な状況でしょう。 費用が比較的低廉な行政書士に請求書を作成してもらうといいでしょう。

SNS上の不用意な発言

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...

脅迫罪と強要罪どっちになりますか??

可能でしょう。 ただし、警察が対処してくれるかどうかは、わからないので、 まずは相談に行ってみることでしょう。 他方、民事で慰謝料請求は可能でしょう。

口コミの返信で患者の個人情報漏洩

>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...

すぐに削除した投稿どうなる

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 投稿の内容や相手方において投稿を認識したのかどうかにもよるため断言はできませんが、わずか数十秒の間に削除したとのことなので、事実上特に捕捉されることなく終息する可能性が高いように思...

至急。助けてください。

相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?

SNS 名誉毀損 侮辱

加島総合法律事務所、弁護士の梅澤と申します。 上記ご質問の内容を見る限りでは、逮捕されることはないように思いました。 もちろん、質問文に記載された事実のみ前提にすればですが。 さて、ご質問についてですが、警察が相手方からの被害届を...

脅迫罪が成り立つ条件

その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...

名誉毀損になるかどうか

・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る →一人の人にメールを送るだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。 拡散するようにと多数の人にDMを送るというなら別ですが。 ・誰が取るかわからない電話を複数回...