名誉毀損にならないのでしょうか?
友人間での個人融資にて、5万円程の融資を友人から受けていました。
色々諸事情があり、友人が支払うべきはずだった費用分を自分は第三者ですが交渉し、割り引きして頂いていました。
その際に、自分が借りた金額より上回った金額を減額したので相殺でいいと友人から
電話ですが、口頭で発言がありました。
その後色々諸事情があり、友人と仲が悪くなってしまい。一括で請求されました。
しかし、借用書もない。現在も融資を受けた時も、自分は無職で返済能力がないことを伝え。
大変だろうから、いつでも返済は少しずつでいいからと言われるままに借りてしまいました。
現状、交際関係のある方の親族に連投での連絡をされていて。借入した金額より、上回っての請求をされています。
これは、名誉毀損にはあたらないでしょうか?
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。そもそも、交際相手や交際相手の親族に関してはお金の貸し借りと何の関係もないため、請求する権利もなければ支払いをする義務もないでしょう。
泉亮介弁護士 様
回答ありがとうございます。
利息等の条件の話もなかったのですが、融資を受けた金額より上乗せで請求をされており。
この場合は、無職でも弁護士に相談をし訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
金銭の貸し借りは当方が悪いのですが…。
車での送迎や自宅へ泊めたり等、色々支援をしておりました。
交際相手の親族からは、いままでの信用・信頼もなくなってしまい。
精神的にも追い込まれてしまっております。