児童ポルノと服を脱がすAI

一週間ほど前に海外のサイトの服を脱がすAIというものを未成年の同級生で使ってしまいました。私は使ってからすぐに自分の過ちに気づき画像を消去しました。ネットで弁護士の方が体部分は未成年ではないので児童ポルノには当たらないと言っていましたが、その認識は間違いないのでしょうか?児童ポルノ以外の別の罪に問われることはあるのでしょうか?また、万が一そのサイトから流失した場合私はなにかの罪に問われるのでしょうか?画像は端末に保存しておらず誰にも拡散をしていません。自分が悪いことは100も承知なのですが何卒相談に乗ってください。

このサイトではアップロードされた画像は1日で消去されるということでした。また、このことは自分以外誰も知りません。

サイト上で着衣の児童の画像の着衣を脱がしていくとして
裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ
裸の部分は、児童の裸体ではなく、合成とか成人の裸体であれれば児童ポルノにはなりません。

児童ポルノ・児童買春法
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

ご回答ありがとうございます。もう一つご質問よろしいでしょうか?もしそのサイトから何らかの理由で流失して、第三者によって拡散された場合私はなんらかの罪に問われるのでしょうか?

裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ
の場合には、製造罪や提供罪とか公然陳列罪を疑われることがあります。
要領良く事情を説明すれば起訴されないでしょう。

合成なのでおそらく児童ポルノではないです。ご相談に乗っていただきありがとうございます。

サイトにアップロードした画像は完全児童ポルノではありません。この場合の児童ポルノになる可能性とはなんなのでしょうか?何回も質問してすみません。

奥村弁護士、御回答ありがとうございました。私が不安に思っていることに相談に乗っていただき誠に感謝しています。私の場合は児童ポルノである可能性は少ないと考えられます。しかし、私のやってしまったことは紛れもなく悪いことで、私自身も後悔を重ねています。今後の人生では社会貢献などをしていきなるべく社会の役に立てるようにがんばります。