個人を侮辱。そして精神疾患という病までも侮辱しかける美容師。訴訟を起こせるのか?

母が10年以上通う行きつけの美容室があります。担当の女性美容師はわが家のこともよく知るようになり、私が精神的な病(双極性障害)を持っていて不安定なことも知っています。先日、母が伺ったところ、「娘さんは死んだ魚の目をしていて、あれはダメね」と母に言ったそうです。美容室とは公然の場であり、かつ地域密着の美容室のため地域の人にその発言が伝わる可能性があることになります。それを聞いた私は、案の定バランスを崩し躁状態になり怒りの感情コントロールが効かなくなってしまいました。それもあり、訴えたいという気持ちが強くなってしまっています。治るのを待つのも手ですが、納得がいきません。この内容だと名誉毀損や侮辱罪などでの訴訟は難しいものでしょうか。ご回答をお待ちしています。

美容師が母親に言ったときに、周囲に人がいて聞いている状況だったなら、
公然性がありますが、母親が聞いただけでは、刑事は、むずかしいでしょう。
ただし、母親からあなたに伝わることを考える時、間接的にあなたの人格権
を侵害したと見ることもできます。
その場合は、若干の慰謝料請求の可能性はありますね。

ご回答ありがとうございます。
やはり難しいものですよね。
人格権を侵害したとみることができるというのはとても参考になりました。
今後、検討して参ります。