既婚者と知らず交際、貞操権侵害で訴えられるか?
相手方の配偶者にバレますと、配偶者からご質問者様に対し、慰謝料請求されるリスクがあります。髙橋先生も指摘されているとおり「相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき」るか(できなければ責任を負います)がポイン...
相手方の配偶者にバレますと、配偶者からご質問者様に対し、慰謝料請求されるリスクがあります。髙橋先生も指摘されているとおり「相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき」るか(できなければ責任を負います)がポイン...
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です...
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
小規模個人再生ですと、別の先生が仰られているようなリスクがありますが、給与所得者等再生であれば、同様に減額可能です。 なお、そもそも、不貞慰謝料については、婚姻継続なら数十万円から100万円、離婚なら100から200万円、特に悪質な...
プレゼントは贈与ですのですでに履行されているのであれば返還義務はありません。実際には彼からの食事代、宿泊代を私と折半されているので、ホテル代をそもそも負担されていないので返還義務がありません。仮に支払ってもらっていたとしても前記のとお...
300万円という金額は相場から外れているというわけではありませんが、悪質性が強いと認められるものや被害の程度が大きいものに限定されるため、一般的に認められるものではありません。 求償権の放棄も加味すれば100万円以下まで減額すること...
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉は不貞行為に該当します。本人の自白も民事事件であれば自白のみでも不貞行為の事実を認定できます。不貞行為は婚姻を継続し難い事由になりますので離婚可能です。ご参考にしてください。
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異な...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
元警察官弁護士です。 記載されたご事情からすると、警察に捕まる可能性はかなり低いのではないかと思います。 まず、NG行為として胸を触ることが挙げられており、NGと店員に言われたのならば、一応は不同意わいせつといいうる要素はあります...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご状況からすると、元内縁の夫に治療費を支払わせることは可能と思われます。 相手の暴力行為によってあなたが負った損害について、その賠償を求めるのは正当な権利です。これは法律上「不法行為に基づ...
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
今後の対応としては、 ・本当に利用していない。運営に確認した、ログインしたなど、疑っている根拠資料を出して欲しいと伝える ・出てきた資料を持って、弁護士に相談に行く のが一番だと思います。
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
夫婦間の強制的な性交渉ももちろん犯罪となりますが、家庭内のことであるので証拠の収集等が難しく、捜査に警察が踏み込みづらい側面があります。録音・録画等を上手に活用しましょう。
あくまで私見ですが、母が同意しない限り、非嫡出子について母の親権を奪うというのはハードルが高いという印象です(だからこそ、本件のような事案では共同親権の利用を積極的に検討すべきという印象を受けます)。共同親権制度における裁判所の運用基...
実際に来られたらする可能性があると考えると不安に思われていることでしょう。 養育費は文字通り子どもを養育するために必要な費用ということですので、成人して就業していることであれば、支払いをする必要はなくなります。 したがって、お支払いを...
スマホを勝手に見て取得した内容は証拠として使用することができない場合もあり、証拠が無い状況となると不法行為を主張しても認められず、弁護士費用や時間が無駄となってしまう可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談してみると良いかと思...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 詳細はわかりませんが、10日間の連絡がないとなると、気になると思います。 単純ですが、その事務所に進捗を伺うことがよいと思います。 それでも回答がない場合は問題があるので、委任契約の存続...
ご質問に回答いたします。 正当な理由のない婚約破棄であれば、慰謝料請求した場合に、その請求が認められることになります。 ご記載の内容で気になるのは、 「婚約の準備を進めていました」という点です。 婚約の準備というものが、どのようなも...
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
別居したことが婚姻関係破綻に即結びつく訳ではありません。 また、夫側が離婚を切り出して来た原因(夫との不和が生じるようになった原因)が夫側の不貞にあるのであれば、婚姻関係が破綻する前の不貞行為を理由に慰謝料請求できる可能性はあるかと...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...