夫の慰謝料支払いが滞り、調停の申立てを検討中。不利になる可能性は?

20大後半女性です。
夫と結婚半年後、複数回のマッチングアプリ利用による浮気行為が分かり離婚することになりました。証拠は夫の自白(書面、録音音声)とマッチングアプリ課金履歴の画像しかありません。夫曰く、不貞行為は2回で婚約前であるとのこと。それ以外にも複数回アプリの人と会った(不貞行為は無し)とのこと。結婚後はアプリに課金してメッセージのやり取りだけしたみたいです。
これら全て夫の証言なので時期や回数の真偽は分かりませんが、当初から結婚前提で付き合っていたことや、結婚を機に私が正社員の仕事を辞めて夫のいる他県へ引っ越したことなどを考慮し、夫へ慰謝料300万円を請求して、同意の元受け取ることができました。その後3割程度の家具を貰い私は実家へ引っ越し、8月頃に正社員就職することを目指して現在勉強中です。夫には、離婚届は8月に提出し、それまでは夫の扶養家族として婚姻費用を受け取りたいと話して了承を得ました。金額は裁判所で用いられてる算定書を参考にし、(月12万円)夫も最初の3ヶ月は振込をしてくれましたが、先月から急に振込が途絶えました。連絡を取ると、借金等で払うのがキツくなったので離婚届を早めに出したい、と。返事として、離婚届を出す時期は変えずに本当に生活困難なくらいお金がないのなら減額は応じると伝えましたが、その後音信不通となりました。
このまま連絡を無視して振り込まないようであれば家庭裁判所に調停の申立てをしようかと考えておりますが、私の場合申立てしたことにより返って不利になることはあり得ますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

支払が滞っているのは、
慰謝料なのでしょうか?
それとも婚費という趣旨でしょうか?

調停申立ても選択肢であろうかと思いますが、スケジュール的に、調停中に離婚が成立となりそうな点がやや気になるところではあります。
過去この点について争われたケースでは、
離婚後も存続する旨の判示がなされていますので、おそらく大丈夫だと思われます。

匿名A様
ご回答ありがとうございます。
慰謝料はすでに受け取っており、婚姻費用が滞っております。
調停を申し立てて4〜8月分の婚姻費用を請求したいところですが、かえって受け取った慰謝料が過剰請求とされたりしてしまわないかが不安です。最悪8月までとは言わずにこれから数ヶ月間だけの婚姻費用を受け取って離婚、というパターンでも良いかと考えております。

相手方の対応次第という面はあるでしょう。
相手方が無視を決め込む場合は、調停⇒審判による必要があります(ただ、金額については、算定表ベースになりそうですが)。
相手方と連絡がつくのであれば、期間として短いので、合意書を作成して、様子をみるといった対応もできるかとは思います。