不貞の慰謝料請求について
不貞をしてしまい、離婚しました。
元妻は不貞相手に慰謝料を請求し、140万で余談になりました。
わたしは半額を不貞相手に支払ったのですが、今度は妻からも慰謝料を請求されています。
この件は解決したと思っているのですが、妻からも慰謝料を取られるのでしょうか?
「この件は解決したと思っているのですが、妻からも慰謝料を取られるのでしょうか?」
→ 不貞行為は2人の共同不法行為となりますので、140万円という金額が2人の共同不法行為の金額として適正なのかという点があります。
140万円という額が金額として適正ではなという場合は慰謝料支払義務がありますし、適正な場合は支払義務はありません。
ただし、不貞慰謝料と離婚慰謝料の関係もあり、他方で示談書の文言などの色々な問題もあり、事案ごとに変わってきます。
つまりご記載内容からは支払義務の有無については判断が難しいところです。
参考になれば幸いです。
損害賠償の基礎となる事情の詳細がわかりませんが、
大雑把な見通しとして、裁判となった場合に、10万円~50万円程の請求が認められる可能性はあります。ただ、裁判のコストをかけてまで不確実な請求を行うかというところにはなろうかと思います。
ご自身の対応としては、
①支払い義務がない旨の通知(連絡含め迷惑行為等を行わない旨)
⇒提訴された場合はまた別途検討
②調停・ADR
といったものになろうかと思います。
すでに十分の支払いがなされているとして、慰謝料支払い義務がないことを主張し争う形となるでしょう。
不貞行為に対しての慰謝料金額が140万円で充足しているものであれば追加での支払い義務はありません。
他方で、金額として不十分であった場合差額を請求することとなるかと思われます。