不貞慰謝料示談交渉中、証拠不十分での進め方に不安
ご質問に回答いたします。 選択肢としての2案は相当であると思われます。 相手の回答として証拠の提示がなければ交渉に応じないということなのであれば、 ・証拠を示して交渉を続ける ・訴訟をする のどちらかになると考えられます。 ですので...
ご質問に回答いたします。 選択肢としての2案は相当であると思われます。 相手の回答として証拠の提示がなければ交渉に応じないということなのであれば、 ・証拠を示して交渉を続ける ・訴訟をする のどちらかになると考えられます。 ですので...
内容証明を無視された場合、次の一手として支払督促を行う実務的意義は必ずしも大きくないと思われます。不貞慰謝料は事実関係が争われやすく、相手が支払督促に対して異議申立てをすれば通常訴訟に移行します。簡易に債務名義を取得できる方法という長...
私見ではありますが、再構築中の出来事であるという事情は考慮要素になり得るため、証拠や悪質性次第で調整され得るものの、請求300~350万円→和解200~300万円程度を想定するのが現実的ではないかと思われます。
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
離婚している同士では法的保護は基本的にはありません。 未成年に成人男性が手を出したなどの場合は別ですが。 何か言うことで、奥さんが逆上したり、男性がより一層妻側について、再度攻撃してくる可能性もあります。 忘れられて関わらない方が良...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
元警察官の弁護士です。 一種の詐欺または恐喝の可能性のある事案ですが、弁護士を介して返金請求などする場合には、相手方の特定が必要になります。 しかし、特定調査に費用がかかる点や、特定できないリスクを考えると、お金の返金を求めたいとい...
息子さんへの慰謝料請求については、相手が弁護士を立てていることもあり、弁護士を立てる方が良いかと思われます。 彼女に対しては、不法占有として、勝手に居座っていた期間に相当する賃料相当分等を請求できる可能性はあるでしょう。
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはい...
詐欺による婚姻取消しの主張は一般的に珍しく、公表されている裁判例も(否定・肯定を問わず)ごく僅かしかありません。過去の裁判例としては、年齢のサバ読みや過去の重大な疾患を隠していたといった事案で取消しが認められたケースはあるようですが、...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
日本であれば、盗撮は犯罪行為なので刑事的な手続き、あるいは不法行為として民事的な解決を図る方法が一般的ですが、海外にお住まいということであれば、当該国の法令が適用されるのが原則ですので、お住まいになられている国の法制度により対応が異な...
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
①: 念書の具体性(日時・場所の特定、回数)と、LINE動画との時系列・内容の整合性を踏まえて、裁判所が総合評価をすることになります。 ②: 「渋谷で会っていた」程度では弱く、当時の発言時期、肉体関係がある前提の言動が重要だと思われ...
詳細不明ではあるのですが、一般論として、内容証明郵便の作成・送付のみを弁護士に依頼すること自体は可能です。合意書違反の事実を主張するにあたり、現段階で証拠をすべて開示する必要はありません。初動では、事実を示すだけで足り、証拠の具体的内...
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
離婚後であっても不貞相手に慰謝料請求できる可能性はあります。重要なポイントは、①不貞行為が婚姻中に行われていたこと、②その不貞行為が離婚の原因となったことです。離婚後に発覚した場合でも、これらが立証できれば請求は可能です。 不貞相手が...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
探偵事務所が貴方ではない人物を貴方本人と誤認し、浮気と断定する調査報告をしたのであれば、内容次第では、名誉毀損・業務上の注意義務違反(不法行為)として損害賠償請求することができる余地があると考えられます。 準備としては、調査報告書・写...
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
婚約が法的に成立していた(指輪、親族挨拶、具体的な結婚準備等)といえる事情が乏しい場合、婚約不当破棄としての慰謝料請求は困難であると考えられます。一方、2~30万円の貸付については、借用書がなくても、LINEでの金銭授受のやり取りがあ...
示談成立時に「すでに別れている」との前提が客観的に虚偽(重要な事実の不告知・欺罔)であれば、民法上の錯誤・詐欺を理由に示談の取消しを主張できる可能性があります。また、清算条項がないということであれば、示談で想定されていなかった事実(示...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...