示談交渉決裂後の訴訟提起での請求額変更と報酬影響
妻の不貞相手と示談交渉中でしたが、相手弁護士から「こちらが提示した金額以外には絶対に応じない。納得できないなら訴訟提起してください」と打ち切られてしまいました。
訴訟してもいいのですが、たとえば訴訟提起の際に当方の最初の請求額(300万円)から引き上げて400万円で訴状を送った場合、相手の負担額(減額報酬)は変わってくるのでしょうか?
それともあくまで受任時の300万円からの報酬に固定されたままなのでしょうか?
事務所によって違うということであれば、相手弁護士に確認をしても良いものなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
相談者さんもご記載の通り、相手方とその代理人弁護士の契約内容次第となります。
相談者さんが相手方代理人に教えてもらえるようにお願いしたとしても、守秘義務により回答されないことが見込まれます。
一般的には、「事件によって得られた(または減額できた)経済的な利益の総額の〇%」等と記載されることが多い印象を受けます。
上記、ご参考ください。
事務所ごとに異なると思いますが、一般的には、交渉後の訴訟対応で受任する場合は、訴額から減額できた経済的利益を基準に報酬額等が決定されるように思われます。ご相談のケースでは、交渉から訴訟に移行する経緯、双方の主張内容や争点にも関わりますので、場合によっては交渉時の請求額を据え置いて経済的利益を算出するということになる可能性もあるでしょう。