慰謝料請求と財産分与について

夫に不倫の慰謝料を請求したいです。離婚したいと思ってます
財産分与はしたくない、それぞれの名義の資産はそれぞれの持分にしたいです。
この場合の最初のステップでは協議書で慰謝料のみを請求、離婚にかかる財産分与については別途定める、とした方が良いのでしょうか?
慰謝料と財産分与について明記した協議書じゃなければ、のちに財産分与で思う通りに交渉できない気がするのですが、いかがでしょうか、

原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。

そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。

慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が、話はまとめやすいことが多いように思われます。

仮に慰謝料の支払いがすでに終わったのちに財産分与の話し合いをする場合、原則が折半である以上、相手としてそれを超えて財産分与に応じるメリットがなく交渉はしにくくなる可能性があるかと思われます。