夫婦生活破談慰謝料は出来るのか?

旦那と不倫相手(体の関係の証拠がないが、そういう行為を匂わせる内容のやり取りがある)を見てしまってから何もする気になれず、そこから旦那への態度が昔のように優しくする事も出来なくなり信用する事が出来なくなり、夜の外出も増えどこで何をしてるのかもわかりません。
元々旦那はアルコール依存で通院生活を送っており一緒に頑張ろうって話しで通院してたにも関わらず、不倫相手は旦那に飲ませていたりしてた。
不倫相手に連絡をしたら、旦那と出会った職場は辞めたので一切関係ないと言っており、ある日朝方救急隊員から連絡がきて旦那が怪我をして倒れていると連絡があり現場に行くと、その不倫相手の職場でした。その時不倫相手の人は
辞めておらず出会った職場で働いていました。
そこから全ての信用がなくなり、旦那への感情が全てなくなりました。そして、そこから次々警察沙汰の問題をおこすようになりました。
不倫相手の方は、散々会いたいなど、避妊具の話しまでしておいて、SNSでは何事もなかったかのように過ごしています。
未就学児2人いて、離婚は厳しいと思ってましたが、子供達へ罵声を浴びるようになったので
離婚を考えてます。この際不倫相手からは夫婦生活破談として慰謝料請求は出来ますか?

ご質問に回答いたします。

不貞行為をしたことに対して、損害賠償(慰謝料)の請求はできます。
例えば、裁判になった場合にその請求が認められるかは、
お手元の証拠の内容によります。
避妊具の話や体の関係を匂わせる内容のやりとりがあるということなので、
有効な証拠になるとは思います。
(請求が認められるとして、離婚をされることを前提とした場合は、
 150万円から200万円ほどの慰謝料になることが多いです。)

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、お手元の証拠を観てもらったうえで、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。