16歳未満は違法だがお金をもらった場合はどうなるのか

自称16歳未満の子と分かっていて「お金くれたらHしてあげる」と言われお金送金したらブロックして逃げられた場合って詐欺になるんですか?
16歳未満ではないとわかったら詐欺になると思うんですけど本当なのか嘘なのか分からない場合はどうなるのか教えてください。

児童側が本気でなかったとしても、形式的には面会要求罪になります。
第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

児童側は、そういうふうに欺すつもりでお金を送らせているのであれば、詐欺罪が検討されるでしょうね。
もっとも、売買春代金について、しかも、行為に及ぶと児童買春罪とか不同意性行為になる場合について、詐欺罪になるかは微妙ですね。