彼に首を絞められたが、被害届を出さずに終わってしまった。慰謝料を請求したい。
今日、(元)恋人と口論になり、首を絞められました。今回は初めての暴行です。傷等は残っていません。
私は東京在住、彼は大阪在住の遠距離で、私が東京から彼の家に遊びにきている際にされました。
警察を呼び、事情聴取をされました。彼は暴行を認めています。
被害届を出すという選択肢もあり、出したい気持ちを警察に伝えましたが、「大阪の警察でなんども取り調べを受けなければいけない。一時の感情でなく、ちゃんと考えてから被害届を出すかどうかを考えて。」といわれ、遠方である大阪に来るのも厳しいと感じたこと、早くその場から離れたく東京に一刻も早く帰りたかったことから被害届は一旦出しませんでした。
今は一旦お互いにもう関わりを持たない旨を紙に書いて警察に渡し、お互い連絡先を警察の立ち会いのもと削除しています。
ただ、警察が来たあとも彼の態度が悪く、(事情聴取には素直に応じたが私を悪く言う等。)警察を呼んでから来るまでの間は別の部屋に鍵をかけて逃げていましたが、その間も怒鳴る等してきたことから反省の意が見られないと感じました。首を絞められたときは死ぬかと思うほどの恐怖感も大きく今も涙が止まらず、許せない気持ちが大きいです。被害届を出さなかったことを後悔しています。
そのため、被害届を出すか、慰謝料を請求したいです。
被害届を出すにはわざわざ大阪まで行かなければいけないのでしょうか。また、慰謝料を請求するには被害届を出さなければ請求できないのでしょうか?
今回は首を絞められた跡も残らないほどの暴行(傷害にはあたらない)の場合、慰謝料はとれても少額だとは理解していますが、弁護士に相談しても赤字になるだけでしょうか。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
被害届については,基本的には事件発生場所を管轄する警察署への提出が良いかと思われます。
慰謝料請求等については,民事での請求するために被害届を出している必要はありませんので,相手が暴行を認めており,暴行の事実に争いがないのであれば,請求し認められる可能性はあるかと思われます。
ただ,ご懸念の通り,弁護費用との兼ね合いを考えると赤字となるリスクはあると思われますので,弁護士に依頼をするかどうかについては,そのリスクを慎重に検討された方が良いかと思われます。
犯罪捜査規範第61条第1項は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。
しかしながら、実務上、管轄の警察署への届出を促されることが多い印象を受けます。
慰謝料請求は民事上の不法行為に基づく損害賠償請求と位置付けられます。
必ずしも、刑事手続上の被害届が先行している必要はありません。
法的措置には相応の費用、時間、労力を要します。
また、相手方に対する請求が(証拠等によって)認められるか否か、認められたとして損害額がどの様に評価されるのか、満足のいく判決が出たとしても相手方に資力がない場合等の考慮すべき要因がありますので留意ください。
最寄りの法律事務所で、請求の妥当性についてのみ相談されることも検討ください。
泉様、西浦様、ありがとうございました。
一度警察に再度相談します。
もう一点質問です。
首を絞められた証拠はすでに警察の事情聴取でもありますが、これでも病院に行ったほうがいいでしょうか?目に見える傷はありません…
診断書の取得が出来ないのであれば,病院へ行かれても有利な証拠は取りにくいかと思われます。
承知しました。
迅速丁寧なご回答ありがとうございました。