負債の相続の割合について
民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。 遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。 ご質問のケースにおいて、...
民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。 遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。 ご質問のケースにおいて、...
奥様に全部相続させるのであれば,遺言書の内容は簡単です。また,公正証書遺言以外に,遺言書預かり制度というのもあります。
過去の経緯をどこまで事実整理できるかですね。 それに法的な判断を検討することになりますね。 また、取り急ぎ、更新料の問題がありますね。 支払わないと、借地権解約の恐れがありますからね。 どちらが不利かは単純に判断できるものではないです...
書かれている事情からすれば、葬儀以外のことをお子様方で決めたとしてもそれが違法であると認定される可能性は極めて低いと考えます。 もっとも、訴える/金銭を請求することそれ自体は誰にでも認められた権利ですので、訴えられる可能性自体はありま...
細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。
その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によ...
何とかして長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ、また、父が渡した金銭の返還を求めることは可能でしょうか。 ・・・「長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ」 祖父の遺産について長男に開示義務はありませんので お父さんの方で弁護士・税理士など...
叔母さんには、兄弟(あなたの母)がいるので特別縁故者として内縁の夫が 遺産を取得することはできません。 建物を使用する権利(使用借権)が叔母さんが亡くなった後も継続するのかどうかということとなります。 判例は相続人であっても、遺産分割...
不当利得返還請求を提起した場合ですが,引き出しの事実は,通帳の履歴から明らかになるでしょうし,施設の入居費用等から,義父のために使われた金額はある程度判明するでしょうから,請求が困難な事案ともいえないと思います。
★遺言書を残してもらえば居座られても家を売却の方向に持っていくことは可能でしょうか。 → 遺言で所有権を移転することはできますが、弟様が現に住み続けている場合は明渡をしてもらわない限り売却は難しいと思います。明渡について最終的には訴...
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも...
娘さんが地位を相続しますね。 その部分だけを放棄することはできないので、亡くなる前までに 他の資産は、娘さんに移したほうがいいでしょう。 そのために、有効な遺言書はありませんね。 現在、賃料からローンは支払われているのでしょう。また、...
マンションについては、後妻が占有権を持っているので 現在父名義で、姉名義になる予定であるとしても 今は後妻の許可無く入ることはできないと思います。 遺産を保全したいという場合は 仮処分等法的手続による必要があると思いますが 遺産に何...
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。