遺言、遺贈に際しての金銭トラブルについて
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
まず前提として、祖父の相続人は、祖母、あなたのお母様、あなたの伯母(この他に兄弟がいないとして)以上3名になるため、3名が合意に至らない限り、相続手続きは終わりません。 あなたのお母様が全部相続することに伯母が反対している以上、どうに...
おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います...
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。
被相続人の本国法が適用されるので、日本の法律が適用 されますね。 あなたの子供に行かせるためには、養子縁組か遺言になり ます。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと...
自家診療給付制限ですね。 診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に 加入していれば、かかった費用を支払基金なりに 請求できない扱いですね。 自己負担になります。 診療が違法になることはないですね。 違う保険であれば、通常通り請求でき...
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
遺言書を早急に作ってもらうことですね。