体液をかけられた際の示談について
あんころもち様 費用の面についてご心配とのことでお見かけをいたしました。 犯罪の被害に遭い、さらに弁護士に依頼するとなると弁護士費用がかかるかもしれないということで不安だらけですよね。 もしも費用面に関するご心配であれば、ご自身の...
あんころもち様 費用の面についてご心配とのことでお見かけをいたしました。 犯罪の被害に遭い、さらに弁護士に依頼するとなると弁護士費用がかかるかもしれないということで不安だらけですよね。 もしも費用面に関するご心配であれば、ご自身の...
警察の方に今後連絡することはないと言われたのですから、とくに心配しなくていいのではないでしょうか。あなたの場合、逮捕の要件を満たしませんので、いきなり逮捕はされません。ご安心ください。
まず、民事的な請求としては、交際相手が質問者さんの同意なく汚損・破棄されているのであれば、所有者である質問者さんに対する不法行為に該当します。 そのため、交際相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。 もっとも、この場合の損...
傷を確認できないのに、警察を呼んでも、何も捜査できないと思います。 また、仮に、お子様が傷をつけたとしても、お父様が故意に子供に車に傷をつけさせたとかでもないかぎり、お父様が刑事上の罪に問われることもないので、逮捕されることもまたあり...
今後、どういう対応取ったらいいでしょうか? →他人の物を破損させた場合、一般的にはその破損の損害について損害賠償責任が生じます。 破損させてしまったのでしたら、謝罪して壊した部分についての弁償をしたほうが良いのではないでしょうか。
よくあることではありますが、ご本人で対応するのは危険です。 負い目があるので相手のいいなりになりがちになるからです。 弁護士を代理人に立てて、賠償金の交渉や、場合によっては債務不存在確認訴訟提起などをすることをお勧めします。
雑な梱包をしたギャラリーもしくは配送業者に責任がありますね。 商品価値減価分と慰謝料を請求できるでしょう。 弁護士に相談したほうがいいと思います。
接近禁止命令をその元従業員に出して欲しいですが、可能ですか? →法的手段としては民事保全法上の接近禁止仮処分手続が考えられますが、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」(保全の必要性)であることを疎明する必要があります。...
>上司の上司の許可なしに、その壁に飾ってある写真を勝手に外して、目に付かない場所に移動させた場所、私はどのような罪に問われるのでしょうか? 無断で処分したというわけでもありませんので、罪になるようなものではありません。
>振り込むよう指定の口座は本人の口座、弁護士の名前もどこにもない。本当に弁護士に相談して作った書類なのでしょうか? 相手方が弁護士に依頼し、その弁護士が相手方の代理人としてあなたと交渉し、示談書を作成したということであれば、弁護士名...
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。 どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえ...
私としては破損箇所の弁償で着地したいのですが、このような場合、どのジャンルの弁護士に どのように依頼すればよろしいでしょうか。 →刑事事件ということでしたら、刑事事件を扱っている弁護士に示談交渉の依頼をすればよいでしょう。
大丈夫と言ってもらっているのであれば、後日訴えられる可能性は極めて低いといえるでしょう。連絡が来ることに関しては無視するしかないです。言いふらしていることについては、名誉毀損に該当するかは微妙な気がします。
>この場合証拠もあるので犯人へ慰謝料の請求は出来ますか? 物損に関する慰謝料請求は原則として認められないので、慰謝料請求は難しいですが、唾を吐きかけられたことによって、自動車の価値が減少した(評価損)と言えるのであれば、損害賠償請求...
改正されたのは主に債権法分野です。 今回のような物損についても,不法行為の分野なので,改正の対象外です。 ボーナスに影響が出たこととの因果関係を立証することが可能であれば,損害賠償請求(慰謝料ではない)が可能ですが,やはり不法行為に...
傷害罪での告訴をお考えでしたらすぐに 病院に行き診断書をとってください。 その後、診断書を持って警察に行き傷害罪で告訴する旨伝えてください。
まず、器物損壊罪は、故意に(わざと)物を壊したような場合に成立するものであり、過失(不注意)による場合は成立しません。 また、器物損壊罪は、物を壊した場合に限らず、ご認識のとおり、汚した場合にも成立しうるものですが、相談内容にかかれて...
請求は可能と思いますが、相手の支払い能力が懸念されますね。 請求書明細を作って損害を出し、相手が支払えないと言っている ことを、担当検事に話しておく必要がありますね。
前歴にはなりますね。 相手の行為は、名誉棄損になる可能性はありますね。 怨恨目的のようですからね。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
刑法、鉄道営業法、いずれも処罰規定はありません。 ただし、軽犯罪法1条27号に該当するでしょう。 したがって、犯罪になるでしょう。
こんにちは。 相手に請求できる損害賠償の中には、修理代以外の送料も含まれますので請求してかまいません。 弁護士費用ですが、弁護士によって違いますので、依頼したいのであれば面談で直接お聞きになるのが良いのではないかと思います。
その旨を被害者の方にお伝えしたところ今すぐその弁護士の連絡先と担当弁護士の名前を教えてほしいと言われました。 >>応じる義務はありませんし、弁護士としても事案の検討が不十分な状態で連絡を受けても困ります。 現在週明けまで担当弁護士と...
他人の郵便物を勝手に処分しているとすれば,器物損壊罪に該当し得ます。親展の郵便物を勝手に開封しますと信書開封罪が成立し得ます。
>先に一部払っていたら、その分、本来の金額から引かれるという法的根拠は何ですか? 認められている以上、最終的に被告が支払う金額が5万円少なくなるのはおかしいと思うのですが、おかしいと主張するのは間違いでしょうか。 訴状を見ていないの...
1,窃盗の立証は難しいでしょう。 2,損害の責任は、使用者になりそうですね。 本人にも過失があれば、本人も責任を負います。 3,犯罪の立証が困難なら逮捕はないでしょう。 4,まだ、名誉棄損の問題は生じていませんね。 これで終わります。...
相手から電話があり同品のヘルメットを購入予定の金額と代替わりに買ったヘルメット代金、その他諸経費など思っていたより高額な金額を請求されましたがそのままの金額をお支払いした方がよいよでしょうか? 示談ができれば、刑事事件において、相談...
ご指摘のとおり,器物損壊罪は親告罪であり,告訴期間は6か月です。話合いから8か月ほど経過しているということは,事件からすでに6か月以上経過しているので,刑事事件化はしないでしょう。あとは,民事の損害賠償請求が残るだけです。
・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。 >>なる可能性は否定できません。 ・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査され...
これはなにかの罪に問うことが出来ますか? 物を壊しているのであれば、器物損壊罪の可能性はあると思います。 できるのならもうこのようなことがないように逮捕してほしいです。 そこは警察に相談されてみてください。