交際相手に私物を汚損された

当方、賃貸に一人暮らしをしている社会人です。
同じ会社に勤める交際相手がおります。交際相手とは同棲しておらず、また私の自宅の合鍵を常時持たせている状態ではないのですが、私の帰りが遅い日には鍵を渡してウチに先に帰ってもらうことがございます。
ある日、交際相手が会社から私の家へと、先に一人で帰宅したことがございました。私の不在中に私が集めていたアイドルのグッズなど定価にして3万円相当のものが、汚されたり破壊されて勝手に捨てられておりました。当該のものの写真は撮ったうえで、汚損していましたが、念のため証拠として保管しております。
この場合、交際相手になんらかの法律的な制裁を与えることは可能でしょうか。
警察に相談した場合、器物損壊罪など適用されるのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

まず、民事的な請求としては、交際相手が質問者さんの同意なく汚損・破棄されているのであれば、所有者である質問者さんに対する不法行為に該当します。
そのため、交際相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
もっとも、この場合の損害額は、基本的にはグッズの価格が基準となると思われますので、お話を伺う限りでは、弁護士に依頼して訴訟をすると費用倒れとなってしまいます。
ただ、上記のとおり法的には請求権がありますので、裁判外で交渉して賠償受けることは当然可能です。

次に刑事についてです。
交際相手の行為は、器物損壊罪に該当し得ます。
そのため、刑事処分を望むのであれば、被害届ないし刑事告訴を警察に提出することが考えられます。
その場合には、交際相手が被疑者であるとの証拠がなければ警察は動かないと思われますので、そういった証拠も併せて提出すると良いと思います。
ただ、交際相手との問題であり、民事不介入として警察が動いてくれない可能性も考えられます。
その場合には刑事告訴することについて、お近くの弁護士にご相談されることもよいかと思います。