ストーカー行為、器物損壊での慰謝料・損害賠償請求について。
3年前に私にストーカー行為をし、逮捕された人がまたストーカー行為を行い私の車のドアノブに体液をかけました。その男は今ストーカーと器物損壊の罪で逮捕され拘留中です。
その男と私は付き合ったこともなければ、私は人として嫌いな相手でした。
私は2度同じ男にストーカー行為をされ、精神的苦痛・今回は車を汚されたということで絶対に示談には応じたくないですし、車の弁償を請求したいです。
しかしながら相手は拠点とする住居もなく、仕事も転々としてるようで支払い能力がないように思えます。
そのような相手から車の弁償や仕事に行けなかった分の請求は難しいのでしょうか、、?
私は飲食店に勤めており、コロナ禍の大打撃であまり働けない時期がありました。
その際に貯蓄も減り、弁護士費用を出せる余裕がありません、、。
相手に請求する慰謝料・損害賠償に弁護士費用を上乗せして請求することはできるのでしょうか?
相手の支払い能力が問題ですね。
できるだけ生活実態をつかむ必要がありますね。
お考えの請求は可能です。
また、弁護士費用は、一部は、認められます。
裁判所の社会常識の欠如のため、認められる金額は、わずかです。
したがって、不足分は自腹です。
弁護士費用は、法テラスが割安でしょう。
ありがとうございます。
1度法テラスへ相談してみます。