母親の姉の消息を知りたい。
親族行方不明人調査を理由に、弁護士に相談するといいでしょう。 母親の戸籍謄本を手掛かりにして、住民票を追うことになるでしょう。
親族行方不明人調査を理由に、弁護士に相談するといいでしょう。 母親の戸籍謄本を手掛かりにして、住民票を追うことになるでしょう。
使用貸借が成立しているので、母親との関係では直ちに退去する必要は ありません。 過去の賃料も不要です。 まだ当分住めるでしょう。 これまでの経緯や、なさって来たことを整理するといいでしょう。 有利な事情として使えます。 ただし、権利と...
あなたの荷物になります。 使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。 これで終ります。
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内...
②について無権利者(相続人ではない者)による解約は無効であるため、保険会社に解約返戻金支払請求をすることが可能です。 ただし、保険会社が拒否する以上は裁判するしかありません。 裁判を起こしたら、保険会社からは「準占有者への弁済」という...
同意を得てリフォームをしたのであれば、出て行く際に元の形に戻していくという合意でもない限り、戻す必要はないでしょう。
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
ご家族に書いてもらった書面について、ご相談者様が内容を確認した上でご自身名義で提出することは特に問題ありません。ご自身の意思が反映された書面ですので、代わって書いてもらったことを裁判所(調停委員)に伝える必要は必ずしもないように思いま...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
当事者間で解決ができない場合は、弁護士を立て、法的にしっかりと請求をすることが必要となってきてしまうでしょう。 私物により建物の使用(住んだり、賃貸したり等)などの実害が出ている場合は、損害賠償も、考える必要が出てくるかと思われます。
弁護士が代理人として立替金の支払い請求をすることは可能です。お困りであれば、無料相談等を利用して弁護士に相談をして見たほうが良いでしょう。
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
コロナ給付金については不法行為に基づいて返還請求できるでしょう。 父親に対しては、虐待行為でもないかぎり、難しいでしょう。
ご回答申し上げます。 裁判所で変更の申し立てができます。その際,変更したい理由を述べることになります。 「数日前、父方の方の私から見ると三親等内のかたが実名報道で逮捕されました。」このような事情があってということはそれなりに考慮される...
「遺族年金証書」は、内縁関係を証明する証拠として有用といえますが、そもそもご相談者様が遺族年金の受給者として認定された背景事情や実態を基礎づける根拠書類などが重要な証拠になるものと考えられます。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様がサインをしおらず、無断で第三者(娘さん)がサインをしたのであれば、原則として連絡保証人としての責任を負うことはありませんので、 支払義務もありません。 例外的に責任を負う場合はありますが、ご...
何を合意するかによって記載内容を変えなければいけません。 宣誓認証を行ったものの、その文意の解釈について争われる裁判例などもございますので、なにをどう書くかについてご相談に行かれた方がいいかと思います。
お答えいたします。親が子どもの名義で預金口座を作り,子どもが大学進学時に当該預金を管理させることを前提として親が預金口座に入金していた場合には,当該預金口座内の預金は,親から子どもに贈与されたものと考えられます。従って,預金口座は子ど...
車の所有権としては祖父様にある状況だと思いますので、適宜の方法でご返却いただくほかないかと思います。 ご検討されているように、先に一報は入れておいてください。 また、器物損壊等罪などの犯罪は、犯罪の故意(わざと傷をつけたこと)がな...
相手の主張いかんですが、一応の有効性はあります。 お母様のお金ですので、誰にいくら上げようがお母様の自由ですが。
お答えいたします。婚約者の父親や兄に借金がある場合に,これらの者について相続が発生すれば,婚約者は相続放棄をして債務の支払を免れることができます。他に肩代わりのリスクはありません。扶養についてですが,これらの者が生活保護を受給する際に...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
訴えられることはありません。 あなたの義務ではありません。
1,未分割の土地の相続権利者を確認しないと支払い義務者がわかりませんね。 説明してあげないと、いけないでしょう。 再分割が必要になるでしょう。 2,管理人ができるのは、相続権利関係を説明してもらうことくらいでしょう。 3,不可能でしょう。
これまでの生活費はむしろ特別受益として遺産の分前を減らす方向に働く可能性があります。 いずれにせよスタートは法律に定められた取り分になります。お兄様がごねるなら早めに遺産分割調停を起こすべきです。