相続財産管理人選任後の固定資産税支払い

父(配偶者なし、子3人)が亡くなり、私を含む相続人全員(子、父の兄弟、父の亡くなった弟の子)が相続放棄をし、実家の管理処分のため相続財産管理人を申し立て選任されました。父の持ち家や土地についての管理責任はなくなったと安堵しておりましたが、先日従兄弟から電話があり、父のもっていた土地の一部の固定資産税を役場から自分に払えと言われたが支払いは私にして欲しいと言われました。
管理人にも聞いて詳しく調べると、父の土地の一部の名義が曽祖母名義のままで、父が生前その従兄弟(父の亡くなった弟の子)と遺産分割協議をし件の土地以外の土地を分割協議をしており、未協議の土地は共有しているので、従兄弟に支払い督促があった様です。

【質問1】
私が固定資産税を支払う必要はないと思うが、従姉妹からの支払い催促に対してどの様に対処、説明すべきか。
(従兄弟は遺産分割協議時、未成年で親がかわりに対処した様で協議内容について良く把握してない)

【質問2】
電話で支払いを迫ってくる従兄弟への対応を相続財産管理人である弁護士にお願いして、対応してもらう事は可能であるか?

【質問3】
従兄弟には不要な土地であるので、従兄弟が相続財産管理人にその土地を受け渡しをして、管理処分してもらう事は可能か?

1,未分割の土地の相続権利者を確認しないと支払い義務者がわかりませんね。
説明してあげないと、いけないでしょう。
再分割が必要になるでしょう。
2,管理人ができるのは、相続権利関係を説明してもらうことくらいでしょう。
3,不可能でしょう。