パパ活トラブルで損害賠償請求をされ、民事裁判の速達が来ました。
ご質問記載の内容から判断すると、あなたには支払義務が無さそうです。 ただ、訴訟を起こされているのであれば、裁判所から送られてきた訴状や証拠書類を持って、答弁書の提出期限より前に弁護士にきちんとした面談相談をしてください。 ネット上の...
ご質問記載の内容から判断すると、あなたには支払義務が無さそうです。 ただ、訴訟を起こされているのであれば、裁判所から送られてきた訴状や証拠書類を持って、答弁書の提出期限より前に弁護士にきちんとした面談相談をしてください。 ネット上の...
①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでし...
AとBが夫婦、Aが不倫している状況で、Bと相談者も不倫したという状況でしょうか。 すでに婚姻関係が破綻していたと主張して、慰謝料の請求を否定したり、減額することが考えられます。 慰謝料額自体がケースバイケースなので、減額の程度について...
ご状況的に、ウェブ上の問い合わせではなく電話や対面での弁護士相談を実施されることをお勧めします。 特に、弁護士といっても不貞を専門とするかどうかによって助言内容が異なると思います。
離婚を前提としているとしても、不貞期間が三週間だとすれば、200万円の慰謝料はやや高額すぎます。 訴訟で認容される見込み額は100万円から150万円前後のことが多いのではないでしょうか。 不貞に至った経緯にも男性側が責任を問われるべき...
>合意書にある通り不貞したら200万円を支払わないといけないのでしょうか?前回のこともあり、とても一括では支払いできません。 合意書で違約金200万円との定めがあるのであれば、支払いを免れることは難しいでしょう。 >もし、裁判の呼...
参考 本件では、180万円はかなり高すぎますね。 争ったほうがいいので、あらためて弁護士を探したほうがいいでしょう。 ここに記載した情報を時系列整理をして、相談の際に持参するといいでしょう。
お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。 避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピル...
交際の経緯を詳しく紙に書いて、内容証明と一緒に、弁護士に 持参するといいでしょう。 方針を、一緒に検討するといいでしょう。 責任の有無や程度を考えてもらいましょう。
ネットでは詳しい事情を聞いたり、訴状が読めないなど限界があるので、訴訟されたのであれば裁判所から届いた書面を持って、弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行くのが一番いいと思います。 以下は一般論として回答します。 ①慰謝...
離婚慰謝料は争い、不貞慰謝料は合意済みの100万円のみ支払うという対応で問題ないと思います。 相手方が納得せず請求を続ける場合には、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
交際時点で相手が既婚者であると知らなかったのであれば、不貞行為についての故意がないため、当然既婚者であると気づくべきなのに気付かなかった(過失のある)場合でなければ、法的な意味ではご相談者さんには損害賠償義務が生じず、請求に応じる必要...
あなたの考えでいいと思います。 ただし、50万円ほどは頭の隅に置いておくといいでしょう。 事実関係整理のために、弁護士に直接相談をされるといいでしょう。
依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。
同棲解消の費用負担について、とくに法律での決まりはありません。 彼女と話し合いのうえ、負担割合を決めるのが良いと思います。
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
一番無難なのは、依頼しないにしても、近所の弁護士に面談相談に行くことだと思います。 返金義務についても、その弁護士に詳しい事情を話して、意見を聞いてみましょう。
>今後どのような対応をしていいのかわかりません。 相手の奥さんから何も連絡が来ていない段階では、こちらから積極的にアクションを起こす必要はないと思います。 相手の奥さんから書面が届いた後で、弁護士に法律相談されればよろしいでしょう。
そうですよ。 これで終ります。
>どうすれば良いでしょうか。 ・相手からの連絡については、無視するか、応じないと断る ・必要であれば、警察に相談 がいいと思います。 物理的に脅してくる相手、身の危険を感じる場合には、警察への相談がいいと思います。
未払い分は確定してますね。 分割で支払うことが多いでしょう。
合意書には損害賠償額の定めがないだけで、口外しないとの義務は明記されています。仮にご質問のような事態となれば、口外することの正当な理由がある場合ならともかく、通常はご質問のように合意書記載の義務違反、名誉棄損で損害賠償がなされる可能性...
匿名希望様 ご連絡ありがとうございます。 また何かありましたらご連絡いただけますと幸いです。
さくら様 そうなることが多いです。 具体的な金額を出すとなると、色々な要素も絡みますので、一度電話等で弁護士にお聴きなさるのが良いかと存じます。
>婚姻解消後、離婚後に作成した示談書の中に「甲は今後一切、丙とは関わりを持たない」と言う文を入れてしまうと、離婚後に作成している示談書の為、効力があるのでしょうか? → 離婚後にそのような条項を入れた示談書を作成してしまうと、今後、...
>この場合どのような理由が考えれれるでしょうか。 ・急に他の用事が入ったなど、かける時間がなくなった ・体調不良 ・前回電話時に、なんらかのやりとりの勘違いがあり、相談者さんから連絡が来ると認識していて、連絡を待っている(約束の日に...
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
不当な目的の場合、調停をなさず、で終了させることもあるでしょう。 上申書に、その旨述べて、提出するといいでしょう。 申立書は、形式面の不備を見るだけなので、いったんは受理するでしょう。
交際中には既婚者と知らなかったので請求される(裁判で認容される)ことはないでしょう。 「知っていて交際していた。」と捉えられるようなことを言わないように注意はしてください。
特定できるかという問題はありますが、刑事事件としては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 また、民事事件としては、名誉毀損やプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償責任を課される可能性があります。 さらに、会社との関係で...