【※急いでいます】パパ活に関するトラブルで訴訟や慰謝料請求の可能性は?
ご質問に回答いたします。 裁判については、相手方次第ですので、相手が裁判をすればそれに対応する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、ご記載の内容からは、相手の主張は通らない可能性が高そうです。 ただ、ご質問者様として一番心配な...
ご質問に回答いたします。 裁判については、相手方次第ですので、相手が裁判をすればそれに対応する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、ご記載の内容からは、相手の主張は通らない可能性が高そうです。 ただ、ご質問者様として一番心配な...
① 慰謝料請求をすることは可能です。ただホテルに行ったことを認めた音声データのみでは証拠として不十分の可能性があるでしょう。 また、相手男性への請求は、相手がどこの誰かを特定しないと難しいでしょう。 ② 相手がどのタイミングで動く...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。 「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性が...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
質問1は成立します。精神的苦痛については裁判所が自由心証で最終的に決めるからです。 質問2は夫婦間ですので違法とまでは難しいです。いきすぎればモラハラになる可能性があります。 カフェでお茶、週1回程度の不定期のランチなどお昼限定の共...
詐欺の可能性が否定できません。 対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので 弁護士と相談した上で、 児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば 児童買春罪で処罰されることはありません
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
慰謝料を受領して相手を許す、刑事処罰を求めないとの内容であればいわゆる刑事上の示談となります。刑事の示談金には交通事故の民事賠償のように判例の蓄積に基づく計算式があるわけではなく、被害者が納得する金額が示談金ー慰謝料となります。もっと...
相場は、いずれも100~200万円くらいかなと思います。 減額交渉の余地はあります。どれくらい強気に交渉するかは、訴訟をどれくらい回避したいかにもよります。 不倫(不貞)は法定離婚事由なので、離婚訴訟を起こされたら離婚判決が出ると思...
請求自体は自由に行うことができるため、婚約者と名乗る相手方から慰謝料請求をされる可能性はあるもと思われます。 もっとも、相手方からの慰謝料請求が認められるためには、ご相談者様が浮気相手に婚約者がいることを知っていたこと(故意)又は外形...
誓約書に先立って、金銭の借用書(正確には金銭消費貸借契約書)が作成されている状況でしょうか。 どのような文書が作成されているかによって、法律効果は全く違うので、一度、その文書をご持参のうえで法律相談を受けられることをお勧めします。
>表向きですが個人間での取引を提案しており、私も妻にバレたくないのでそれで解決するのなら100万円は工面するつもりです。 不貞行為があったことを前提としての慰謝料としてはやや低額なのが、かえって不気味なところですね。 個人間取引と...
不倫相手の片方から求償権の行使として訴訟を起こされているのであれば、その中でその不貞についてどちらがどの程度悪かったのか、慰謝料の金額について妥当であったのか等について争っていくこととなるかと思われます。 ご自身での対応は難しいかと...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
非監護親からすると、子どもたちが面会交流を望んいないことがわかっていることもあり、わざわざ連絡してこないのかも知れませんね。 >相手方(非監護親)は面会を断るごとに5万円を支払うことを取決めるよう要求してきたり、調停中もかなり揉めま...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そのような理由で開示請求をすることは一般的に困難であり、単に腹立ち紛れに脅しをかけてきているだけでしょうから、ブロックしてシャットアウトしてしまうべきでしょう。
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
認められるとしても10万円くらいかと思います。
相手妻に誤解を与えたということなのだと思いますが、慰謝料等を支払うべき問題状況なのかどうか、改めてよく検討なさった方がよいように思います。一度、無料相談等で個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
交通事故被害の慰謝料に関しては、 特有財産であると考えられます。 もっとも、ご記載の「慰謝料」の中身は確認されたほうがよいです。休業損害なども含めて「慰謝料」という用語を使っている可能性がありますので。 また、現在の財産分与におい...
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。 大変失礼いたしました。 配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
まず、刑事事件となるリスクは相当に低いと考えられます。不同意性交との関係では、性行為自体には同意があり、結果的にも相手の拒む行為はしていないと考えられるからです。また、強要未遂の可能性はあるにはありますが、状況的には考えにくいように思...
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
民事訴訟の期日に出頭しなければ敗訴する危険がありますので、出廷するのが原則です。ただ、対応を弁護士へ依頼すれば、依頼者本人は裁判所へ出向く必要は基本的にありません。 これ以上は事案の詳細がわからないので回答困難ですが、相手ニ会いたくな...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
>奥様は精神的苦痛から飲酒が増え泥酔して眠りにつくことが増えた。不貞発覚3ヶ月後に精神的疲労で流産した → そもそも、相手奥様の上記主張(不貞行為の発覚から流産までの流れ)に法的な因果関係が認められるのか疑義があるところです(流産...