25万円の返金約束後に連絡が取れない場合の対処法

すぐに用意できないからと25万円分示談金を返してもらう約束でその場は出しましたが、その後連絡が取れません。誓約書で今後金銭のやり取りは一切しないと記載しましたが、誓約書を書く前のやり取りになるのでこの場合お金を返してもらうよう連絡することは可能ですか?

誓約書の記載内容によって判断は異なってくると思われます。
最寄りの法律事務所で、誓約書を実際に持参されて相談することをお勧めいたします。

上記、ご参考ください。

誓約書に先立って、金銭の借用書(正確には金銭消費貸借契約書)が作成されている状況でしょうか。
どのような文書が作成されているかによって、法律効果は全く違うので、一度、その文書をご持参のうえで法律相談を受けられることをお勧めします。