未成年で既婚者と関係を持ってしまい慰謝料請求が不安です
17歳の未成年です。
半年ほど前、25歳の既婚男性と短期間ですが体の関係を持ってしまいました。
相手には奥さんとお子さんがいましたが、私はそのことを最初知らされておらず、何となく分かってはいましたが、ちゃんと確認はせず会うことになってしまいました。「会うだけ」と言われて会ったのに、会った当日に強引に関係を持たれました。
関係は1週間ほどで終わり、私自身も深く反省し、それ以降は相手と一切連絡を取っていません。
しかし最近になって、相手の奥さんと交際していた彼氏の両方にこのことが知られてしまい、彼氏とは別れることになりました。
奥さんとは話し合いの場を持ち、示談の必要はないとも言われていますが、今後の状況次第で慰謝料を請求される可能性もあり、不安です。
私は現在、バイトで月5〜6万円ほどの収入しかなく、支払能力がほとんどありません。
それでも誠意を見せたいという思いはあり、必要であれば可能な範囲で対応したいとは考えています。
このようなケースで、未成年で収入も少ない場合、慰謝料の減額や免除は認められる可能性があるのでしょうか?
また、もし示談書を作成する場合、どのような点に注意するべきかも教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
未成年とのことですので法定代理人として親の署名も必要となるでしょう。
また、当日に強引に関係をもたれたということであれば、そもそも慰謝料の支払い義務が認められるかどうかという点も争いとなるでしょう。
仮に不貞行為として慰謝料請求が認められる場合には、未成年の場合は法定代理人への請求となることが多いでしょう。また、収入が少ないからと言って慰謝料の金額が少なくなるということは評価としてはありません。
インターネットでの相談ではなく、個別に法律事務所を予約し、親と一緒に面談の上アドバイスを受けると良いかと思われます。
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。
「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性があると考えられます。
未成年で収入がないという点については、必ずしも減額できるというものではありませんが、交渉材料として主張することはあるかと思われます。
また、相手方の男性が未成年と肉体関係を持ったことについては、島根県の青少年健全育成条例に違反すると考えられますので、場合によっては通報するという対応も考えられます。