不貞行為 慰謝料 増額理由
不貞行為で相手奥様から慰謝料請求が来ています。(2年前の出来事について)
請求理由のひとつに
奥様は精神的苦痛から飲酒が増え泥酔して眠りにつくことが増えた。不定発覚3ヶ月後に精神的疲労で流産した。
と言われました。不貞発覚後の妊娠初期流産も慰謝料増額要因になりますか??
なぜ妊娠初期と思うかも言うと
(妊娠がもっと早くわかっていれば飲酒はしないと思う)
(不貞発覚後にレスが解消したと男が友人に話していた)
(妊娠初期はストレスというより染色体異常によるものが主とされていると昔産婦人科で言われました)
よろしくお願いいたします。
>奥様は精神的苦痛から飲酒が増え泥酔して眠りにつくことが増えた。不貞発覚3ヶ月後に精神的疲労で流産した
→ そもそも、相手奥様の上記主張(不貞行為の発覚から流産までの流れ)に法的な因果関係が認められるのか疑義があるところです(流産の原因が本当に飲酒による精神的疲労に起因するのか、医学的な裏付け等あるのか定かではありません)。
そのため、主張が一方的になされているに過ぎない段階では、慰謝料の増額理由になり得るのかも疑義があるところです。
相手方の主張を鵜呑みにすることなく、医学的な裏付け証拠の提出を求める等の慎重な対応をとることが考えられるかと思います。
前提として【不定発覚3ヶ月後に精神的疲労で流産した】という事実の存否が問題となり得ますが、仮にそれが事実だとしても、不貞行為(の発覚)に起因するものであると言えない場合には増額事由にはならないと考えられます。
弁護士に個別に相談することも視野に入れて、今後の対応について十分に検討した方がよいように思います。
不貞行為による精神的苦痛が原因として流産となったという因果関係が証明できれば、損害額に影響する可能性はありますが、かかる証明は困難なように思われます。
流産の結果と不貞行為との間に因果関係はないという姿勢で争うことを検討されても良いでしょう。