不貞行為 脅迫罪にあたるのか
ダブル不倫で不貞行為をしてしまい、弁護士をお互い通さず示談をしました。
私は配偶者にバレたくなかったので、私だけが相手側に慰謝料を支払いました。
そのやりとりをしたのは、本人ではなく代理人として身内を立ててきたので、その方とやりとりをし、慰謝料を支払い誓約書を交わしました。
しかしその後も、ひつこく代理人から連絡がきたため、私の配偶者にもバレてしまったので、こちらが支払った慰謝料を返してもらおうと考えているのですか、知り合いの方に相談したところ、お金を度々請求してきたので、それは脅迫罪にあたると教えていただきました。
私の配偶者から、不貞行為として相手側に支払った慰謝料を返金してもらおうと思っていたのですが、代理人に脅迫罪にあたるとのことで慰謝料を返金してもらったほうがいいのでしょうか?
返金できないのであれば、そのまま脅迫罪で訴えようと思います。
そもそも脅迫罪に当たるかが不明です。また、誓約書の内容次第ですが、配偶者に判明しないことを前提に金額を決め、判明してしまった場合には返金するという合意がないような場合には返金請求が難しい場合もあるでしょう。
ご自身で解決するのは難しいかと思われますので一度弁護士に相談をし、しっかりとアドバイスを受けた方が良いでしょう。
私の配偶者から不貞相手に慰謝料請求が難しいということですか?
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。
大変失礼いたしました。
配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。