民事事件で刑事罰のようなものが科される例外的ケースはあるのか
「民事事件においては基本的に金銭のやり取り(損害賠償など)にとどまり、警察や検察といった刑事機関が関与したり、逮捕・罰金などといった刑事罰が科されたりすることはないのかどうか、また仮に例外的にそうした処分が生じるケースがあるとすれば、どのような場合に該当するのかについて詳しく知りたいです。」
回答になっているかどうか分かりませんが、あなたのいう民事事件が犯罪に関するものであれば、別途刑事事件として処理される可能性があります。
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。