未成年者詐称の可能性と法的対応についての相談
以前の相談の続きなのですが、問題ないとのことでブロックしていたら相手のお母さんからラインを追加され、このような文章が送られてきました。
初めまして、岡田真緒の母・岡田櫻子と申します。本日娘から、2025年4月4日(金)に出会い系サイトを通じてお会いしたという話を聞きました。娘は2008年生まれの高校生で、まだ17歳に達しておらず未成年です。
この件について、夫の顧問弁護士に相談し、LINEやサイト上のやり取りなどはすべて保存済みで、現在、裁判に向けて準備を進めているところです。弁護士によれば、たとえ年齢を知らなかったとしても、金銭の授受を伴う性行為があった場合、児童買春に該当する可能性が高く、法律上厳しい処罰が科されることになるとのことです。
娘は関係を隠していましたが、体調不良や金銭要求が明るみに出たことで今回の事実が発覚しました。本人は精神的に非常に不安定で、このままでは最悪の事態になると懸念しています。
本件について、当人同士の連絡は日曜日以降は不可能となるため、それまでの間に対応をお願いしたくご連絡差し上げました。娘は「これ以上の要求はしない」「過去に約束した分だけ支払ってくれれば関係を終える」と言っており、私たちもその意思を尊重したいと考えています。
示談を望むのであれば、これ以上大ごとにせず、お約束された金額のみのご負担をお願いします。それすら困難で連絡が取れない場合、提訴および内容証明の送付など法的措置を進めることとなります。連絡がないことも証拠として扱われますので、どうか早急なご判断とご連絡をお願い申し上げます。
相手は高校生ではありませんでした。これはひきつって無視していいのでしょうか。それとも詐欺なのでしょうか。ご回答お願いします。
詐欺の可能性が否定できません。
対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので
弁護士と相談した上で、
児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば
児童買春罪で処罰されることはありません
LINEが送られてきている状態なのですが無視してもいいのでしょうか
相手方への対応も、警察に相談してからでしょうね
なるほどわかりました
この相手が送ってきた文章にある金銭の授受についてなんですけど、自分はお金をその当日に脅されて取られた分の15000円程と振り込みをしろと言われてした50000円を渡してしまっただけで、行為をするために金銭のやり取りをしていないのですが、これも金銭を伴う性行為ということになってしまうのでしょうか。
自分はお金をその当日に脅されて取られた分の15000円程と振り込みをしろと言われてした50000円を渡してしまっただけで
ということだと、性行為の対価とはいえません。
そうなると、女性が18歳未満であった場合は、青少年条例違反の淫行が疑われて、年齢確認を尽くさず過失で淫行した場合も処罰されることになってしまいます。
掲示板方式で事実を小出しにされると、弁護士の回答がブレたり、余分な回答をしたりすることになるので、あとは弁護士とよく相談してください。