契約書を交わしてないのに一方的な減額の違法性は?
契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。 ...
契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。 ...
会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。 会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民...
有給休暇権の侵害になるでしょうね。 会社の責めに帰する原因によって、有給休暇権が侵害されたとして、 慰謝料請求の対象になるでしょう。 監督署にも問い合わせて見てください。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
労働条件について、行き違いがあるようですね。 相手に対して、計算の根拠を説明してもらうといいでしょう。 時給換算の方法で、食い違いが生じたのでしょうか。 本社と交渉したり、労基に相談にいくことも、必要かもしれません。
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
経費について支払いをしてもらうよう話をし、場合によっては労働基準監督署に経費の未払いとして相談をされても良いでしょう。 金額によっては弁護士を入れることもあり得ますが、労基への相談も、弁護士を入れることも会社との関係が悪化するリスク...
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
雇用契約であれば、給与の未払いがあるとして最寄りの労働基準監督署にご相談をしていただき、労基から会社に連絡をしてもらってください。
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
会社側のこれまでの対応に鑑みますと、お手持ちの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談し、方針を検討されてみてもよろしいご事案かと思います。
貴方とエステとの契約内容等についても確認する必要がありますが、エステ側の言い分には問題があると考えられます。 弁護士に相談しながら、請求の動きをとった方がよいように思います。
働いた分の給与については支払い義務がありますので,未払いとなった場合は労働基準監督署へ相談に行く等をして相談をした上で,会社に支払い請求を行う必要があるでしょう。
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
労働時間を証明できる資料が必要です。 本社に直接書面で問い合わせて見ること、および相談先としては、 お近くの労働基準監督署もしくは労働総合相談センターがいいでしょう。
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
自身の名前及び写真を使ってやり取りをするのを早急に止めるよう書面により会社に伝える必要があるでしょう。また、前の顧客からは可能であればやりたりをしているスクリーンショット等の証拠を送ってもらい証拠も確保しておくと良いかと思われます。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
労働問題といっても様々です。 労働者側なのか、会社側なのかからまず全く違いますし、 労働問題の中にも様々なトラブルがあります。 探し方としては、 ・直面しているトラブルに関する質問をココナラに投稿して、回答した弁護士とやりとりす...
1 他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみることが考えられます。 (例) タイムカード 業務日報 出勤簿 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務報告の社内メール、チャット 社内グループウェ...
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
給与の未払いについては支払い請求をすれば払われるでしょう。 また、制服の買取義務があるかは疑問です。 給与についても手渡しで支払う必要はないでしょう。
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
おっしゃる通りです。その間に会社側が休日手当が未払いであることを認めている場合には、債務の承認として、時効が中断しますが、それもなく会社が対応をせず無視し続けていた場合には、時効により消滅している可能性があるでしょう。
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、裁判となると着手金だけでも30万円前後はかかってくるかと思われます。 雇用契約書があり、働いたにも関わらず賃金が払われないのであれば、裁判になった場合勝てる可能性は十分にありますが、費用対効果とし...
賞与の支払い条件がどのようなものかによります。就業規則の中で求職中でないことや、出勤日数が〇〇日以上であること等の要件があり、その要件を充足していない場合支給されない可能性があるでしょう。