ライバー事務所との報酬未払いに関する問題についての相談
コンプライアンス意識の低さが目立つようなので、 契約書の条項を都合よく解釈するなどして、理不尽な対応をされる可能性がありますので、ご対応に当たっては、きちんと書面や録音などでやりとりを残された方がよろしいでしょう。 相手方との委任契...
コンプライアンス意識の低さが目立つようなので、 契約書の条項を都合よく解釈するなどして、理不尽な対応をされる可能性がありますので、ご対応に当たっては、きちんと書面や録音などでやりとりを残された方がよろしいでしょう。 相手方との委任契...
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
そもそも少額訴訟には適していない事案です。 きちんとした証拠がないなかで選択する制度ではありません。 対応しては、任意交渉をまずご剣t脳なさってください。
あなたの考える数字になるでしょう。 終わります。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、相手方が相談者様に対して違約金を請求するためには、前提として、業務委託契約において、どのような場合にいくら違約金が発生するのかについて具体的に定めている必要があります。その...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
雇用条件通知書未交付は会社の失点ですね。 違法です。 無断欠勤はまずいですね。 無断でない場合を含めて、労働日に何日欠勤してますかね。 退職勧奨から合意解除も仕方ないでしょうね。 しかし、損害賠償を請求できるほどの違法性はないと思いま...
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
訴額が140万円以下だと原則として簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所で通常訴訟が行われます。
お給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺す...
賃金の未払いは、労働基準法違反となるので、労基署も動いてくれる可能性が高まります。労基署への相談は 考えられる手段の一つです。 そのほか、併行して、内容証明郵便で未払賃金について早急に支払いを求める督促状を送ることが考えられるかと思い...
車の時価とその他の資産の時価が、外注費とおよそ釣り合っていれば 問題ないでしょう。 書面作成は必要です。
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
k会社でしょう。 入り組んでいるので弁護士に相談して、責任の所在について、 整理してもらうといいでしょう。
労働時間に該当するか否かの判断にあたっては、業務上義務づけられていない自由参加であったか否かがポイントになります。 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかった...
「入社書類もなく」 雇用契約書もないということでしょうか? 働いていたことを証するものは何かおありでしょうか? 上記がないと労基側も対応に苦慮してしまうと思われます。 辞めた経緯のこともありますので、 債権債務に関してきちんと話し合...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であるこ...
受給期間中にアルバイトを行うと、労務不能ではないと判断されて、受給停止に なる可能性が高いです。 保険組合に相談したうえでアルバイトを行う必要があるでしょう。 今回の件も、保険組合に相談したほうがいいと思いますが、受給停止のリスクは ...
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
合意がなされているのであれば、正当な理由がなければそれを一方的に反故にすることは債務不履行となる可能性があり得ます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金等の労働条件を不利益に変更することはできません。 違法な取り扱いである可能性がありますので、一度、最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。