不貞されたことを周囲に知られた場合の名誉棄損成立の可能性
問題状況等不明ですが、仮に不貞被害の事実を無闇に第三者に暴露されたということであれば、名誉毀損というより、プライバシー侵害行為になり得ると考えられます。
問題状況等不明ですが、仮に不貞被害の事実を無闇に第三者に暴露されたということであれば、名誉毀損というより、プライバシー侵害行為になり得ると考えられます。
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
離婚することとなった事情も含めて、慰謝料額の事情として考慮されるかと思われます。裁判の進行中に離婚となることが決まったのであれば、当該事実と訴訟の中で主張しておくと良いかと思われます。
>私の行動は、名誉棄損、業務妨害に該当するのでしょうか。 ネット上だと詳しい事情、たとえば ・送った内容、詳しい経緯 ・業務妨害というのは、どんな業務がどれくらい妨害されたという主張なのか がわからないので、個別に弁護士に相談し...
>アプリを直ちに消去することを条件に、支払わないなどの返答ではだめでしょうか。 無難なのは、詳しい事情をもとに弁護士に相談に行ってみることだと思います。 事情を聞かずに一般論として回答するなら、 単なる接触(不倫ではなく、メールし...
DM送付先夫婦と装った側両方です。
求償権放棄にはなりません。 意思表示は、求償相手であるご自身に対して行う必要がありますので。 不貞が発覚して、慰謝料の問題も生じたにもかかわらず関係を継続したこと(相手方が既婚であることを知りながら)は、悪質であるとして、かなりの増...
どのくらいの期間が経過しているのかという点も気になりますが、【離婚を決断するまで期間が経過】したという事情と【心療内科に通院するなど精神的に不安】という事情との関連性が明白であるようであれば、減額事由にはなりにくいと考えられます。 ...
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、 ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、 法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任...
複雑な情況であるようでお察しいたします。 >・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、 >すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけ...
事後の問答で、証拠を作ることになるでしょうね。 なぜゴムなしで挿入したのか、射精したのかについて、質問を重ねていくといいでしょう。 また、あなたもスキを見て退去できたかもしれませんね。
法的な観点からいうと、示談書記載の金額を請求ということになるでしょう。 そもそも、損害賠償額の予定に関しては、不法条件(民法132条)ですので、 個人的には有効性に疑義があるところなのですが、 いずれにせよ、当該条項を提案したご自身...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
少なくともプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象ではなく、運営会社へ弁護士会照会をしても、(通信の秘密を理由に)アカウント情報を回答する可能性はほぼありません。
詳細不明ではあるのですが、開示請求される可能性は低いと思われますし、そもそもメッセージのやり取りのみで不貞行為に該当するわけではないと考えられます。
仮に和解に応じるとしても、時効援用が確実にできそうであれば、債務承認に該当しないように注意して進める必要があります。 なお、詳細不明ですが、【2年半前には知っていた、というのが証明できる状況】という点に関し、原告が提訴の2年半前の時点...
>弁護士さんがいない立場だと難しいでしょうか? どのような手続きをしなければ行けないのか簡単に教えてください →訴状の作成・提出と証拠の提出です。不貞の慰謝料請求についての訴状の作成と証拠の準備は、全く民事訴訟の知識がない方が一から行...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
>いくら払わなければいけないでしょうか?夫婦関係が破綻していたと思っていたから、というのは減額の対象にはならないでしょうか? 単に、破綻していたと思っていただけ、では減額は難しいです。 ただ、相談者さんの存在に関係なく、既に離婚の話...
いずれもあり得るでしょう。不貞行為については共同不法行為ですので,片方が全額を負担した場合,もう片方への求償権が発生するため,ご相談のケースでは求償権の循環が怒り得るかと思われます。 また,そうしたお互いがお互いに求償権を行使し合う...
証拠として提出することについては問題がないかと思われます。ただ,そのラインをもって何を証明しようとするものなのか,証拠の入手方法について問題のない入手方法なのかについては確認される必要があるでしょう。
詳細が不明なので何とも言えないのですが、貴方の責任を軽減する事情のひとつだと考え得るかもしれませんが、【不貞相手が複数いるため私の不貞が原因ではない】とは言い切れない(貴方との不貞も原因の一端と評価される)と思われます。 提出要求をす...
相手方の配偶者からの請求に対して,自分だけが悪いわけではないと主張,反論をしても,共同不法行為として二人で不貞を行ったという点が損害の評価となってしまうため,あまり大きく意味を持ちません。 どちらがどれだけ悪いのか,どちらの責任がど...
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。
・「ビジネスホテルはやはり不貞の証拠とはなりませんか?それとも、旅行という名目でビジネスホテルでも不貞となるのでしょうか?」 0か100かで回答できるものではありません。 ラブホテルの場合は、ホテルに入った証拠と、出る際の証拠で相当...
相手方の意図などに関しては、 情報がないので何ともというところです。 依頼自体はできますし、また、ご相談概要記載の内容からすると、車内にいるところを写真や動画で押さえられているのではないでしょうか。
貴方(A)と配偶者(B)との合意書等において、Aの特有財産が400万円であること、Aが不貞慰謝料支払義務を免れる代わりに、Aが特有財産に関する財産分与上の権利を放棄するといったことを明確に取り決め、それを不貞相手とBの訴訟において証拠...
内容証明郵便というのは、一般書留郵便物の内容文書について証明するもので、いつ、どういった内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかという点について、郵便局が証明する制度です。 受任通知をどのように提示するかについてはいろいろな選択肢があ...
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょ...