不貞行為の慰謝料額について

不倫した側です(ダブル不倫) 
現在相手方奥様より今回の不貞行為で離婚協議中とのことで、慰謝料三百万円を請求されております。
慰謝料をお支払いする意思はもちろんあるのですが、一方的に私だけが悪いような言い方をされており、金額にも納得がいきません。
(私が執拗に積極的だった事、面会を強要した等)他にも、事実無根な事を言って相手方より攻撃されています。
ただ、違うと否定するにあたっても証拠として立証できないので、この点もし今後裁判になったときにはどうなるのでしょうか?相手方も、言われた、されたと言うだけで立正するのは難しいと思うのですが。その場合やはり相手方の言い分を鵜呑みにするというか、相手方が有利になるのでしょうか。
事実は認めますがそれ以外認めたくないです。また、お付き合いしているとき、口論になった際に相手方男性に暴力をふるわれたこともあり、私が反論した際の相手の逆恨みも怖いです。そして、暴力をされたことがあると伝えるのも怖いです。どのようにしたらいいでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

まず、どのようにされるのが良いかというご質問に対して回答いたします。
速やかに弁護士にご依頼になり、ご依頼になった弁護士とご検討の上、弁護士に対応いただくといいですよ。

ご記載の内容については、相手の言い分について、否定すべきところは否定した上で、
最終的には金額の問題になると思われます。
相手が離婚協議中であることが事実であれば、離婚を前提とした慰謝料として、通常は、150万円前後を支払う必要があります。
離婚を前提としない場合は、多くても100万円程度の支払になります(減額の可能性もあります。)。

以上のとおり、離婚前提とするか否かで金額が異なります。
また、ご質問者様から相手男性に対して、お支払いになった慰謝料の半額程度の支払いを求める権利(求償権)の扱いによっても、金額が異なります。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

相手方の配偶者からの請求に対して,自分だけが悪いわけではないと主張,反論をしても,共同不法行為として二人で不貞を行ったという点が損害の評価となってしまうため,あまり大きく意味を持ちません。

どちらがどれだけ悪いのか,どちらの責任がどの程度重いのかについては,不貞を働いた二人の間での慰謝料の負担割合の話となってきます。

ただ,事実としてご自身が行っていない部分についてを認める必要はもちろんないため,身に覚えのないことについては否定する形で問題ありません。相手が主張している事実ですので,そうした事実があったことを相手が立証する必要があるのが基本です。

金額については,高額な部類かと思われますので,減額交渉の余地はあるでしょう。
ただいずれもご自身のみで対応されるのは難しい部分が多いかと思われますので,弁護士を立てていないのであれば弁護士を立てることを検討された方が良いでしょう。

今現在弁護士を既に立てているのであれば,依頼している弁護士と主張や反論についてしっかり打ち合わせを行われると良いかと思われます。