不貞行為の定義についての質問及び訂正可能性に関する相談

不貞を起こされた被告で、本人弁護をしています。

あまり詳しくないためキスや胸などを触ったことが肉体関係にあたると思ってしまい裁判の中で肉体関係があったと答えてしまいました。
実際に性行為は無いですがお互いに少し触りあったことがあります。

そういう内容でも肉体関係になるのでしょうか?

もしならないのであれば訂正を出来るのでしょうか?

訂正をした場合裁判官の心証は悪くなるのでしょうか?

不貞行為とは「自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいい、多くの裁判例では、性的関係とは性交渉をいうと解されているようです。
また、肉体関係とは性交渉をいい、キスや胸を触ることなどは入らないと解するのが一般的ではないでしょうか。
不正確に話してしまったのであれば、その旨を伝えるほかないと思います。
それによって、裁判官の心証が悪くなるかは何とも言えません。

裁判所の不貞行為の前提には性交渉による肉体関係の事実があるケースが多いです。

キスや胸を触るなどの性交渉を含まない接触に関しては不貞行為と認定されない可能性も十分あり得るでしょう。

ご自身の認識として肉体関係とは性交渉を指すものであるという認識ではなかったことについてはしっかりと話をし訂正をされたほうが良いでしょう。