不貞が原因で離婚する場合の慰謝料支払いに関する相談

現在不貞にて裁判を起こされて弁護士をつけずに対応しています。
原告側のは不貞が原因で離婚するから300万円払えと言ってきています。

実際に離婚はするらしいですが、離婚するとなった場合の慰謝料というのは原因が不貞でない場合であっても原告が不貞が原因であると主張した場合はそれが認められるのでしょうか。

>原因が不貞でない場合であっても原告が不貞が原因であると主張した場合はそれが認められるのでしょうか。

裁判の中での双方の主張立証を確認していないので何とも言えませんが、原告が主張すれば必ずそれが認められるというものではありません。ただ、証拠上そのように認定できる場合には、裁判所としては、原告の言い分を認めることにはなるでしょう。

裁判の中で,不貞が原因で離婚に至ったということが主張立証され,裁判所に認められなければなりません。逆に請求を受けている側は,離婚の原因は不貞とは関係がなく,既に別の理由によって婚姻関係が破綻していたと主張立証して争う形となるでしょう。

ありがとうございます、不貞が原因ではないという証拠等が必要だということでしょうか。

不貞が離婚の原因ではなく,他の原因で婚姻関係が破綻したという証拠については必要となるでしょう。

承知致しました、ありがとうございます