夫の不貞行為による慰謝料代わりの金品受け取りについて

夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。

現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。
そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょうか。

状況がよくわかりません。
慰謝料請求ができない状況で、相手方が同意していない債務負担行為を、「補填」名目でさせるという趣旨なのでしょうか?前提がわかりませんし、それをする意味もわかりません。

また、そういった形で金品を受け取るということは、夫の行為を容認した証拠になってしまう可能性があります。

状況等よくわからないところもありますが、夫側が責任を認めており、慰謝料の支払に代えてプレゼントを贈るという解決について双方合意できるのであれば、代物弁済として有効であると考えられます。なお、後々のトラブル回避のためにも書面化はしておいた方がよいように思います。

【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょうか。

【回答】夫が慰謝料の代わりに相応の買い物やクレカのキャッシングを受け入れるということであれば有りだと思いますが、それを受け入れてくれるのでしょうか。証拠が薄いのであれば、それ自体を受け入れないのではないかと思います。不貞行為を辞めさせることが主眼にあるのであれば、不貞相手に対して慰謝料請求などの法的措置を講じることを検討する必要があると思います。証拠を吟味する必要があると思いますが、そうしなければ、懲りることはないでしょう。