亡くなった夫のダブル不倫の慰謝料について
先日夫がなくなり、30年以上前からのダブル不倫が発覚しました
亡くなったときも継続中です
相手とは話し合いをし、お互い既婚者であること、不貞行為があったことは認めています
相手の家族は何も知らないそうです
慰謝料請求はできますか?
また、今度また話し合いの場を設けますが、遠い親戚を同席させたいそうです
かなり遠い親戚らしいのでなぜ同席させるのか意味がわかりません
断った方がいいでしょうか?
回答ありがとうございます
夫の不倫期間中何度も怪しい行為があり、相手こそ特定できませんでしたが精神的に病み通院もしていました
未遂もしています
それでも意味がないのでしょうか?
慰謝料請求はできますが、
本件のようなケースではあまり意味がないかもしれません。
というのは、
ご相談者⇒不貞相手 慰謝料請求
不貞相手の配偶者⇒亡夫相続人であるご相談者 慰謝料請求
また、不貞相手が支払いをした場合
不貞相手⇒亡夫相続人であるご相談者 求償請求
といった形で循環してしまうからです。
不貞が継続する可能性がある場合は、関係終了の誓約などをさせる交渉も考えられますが、お亡くなりになっている以上それはありえませんので。
親戚の同席に関しては、法学部を出ているとかそういったご事情でしょう。
相手の家族が何も知らない状況であれば、家族に知られるのを避けるために慰謝料の請求に応じる可能性はあるかと思われます。
ただ、不定の事実が相手の家族にも発覚した場合は、相手の配偶者からこちらへ慰謝料請求がされる可能性はあるでしょう。