同僚との車内での二人きりの状況による慰謝料請求について

上司2名と同僚1名と遊びに行くことになりました。上司2名は各自車で現地へ向かいましたが、上司指示で同僚が私を迎えに行きなさいということで、車内で既婚者同士の異性が二人きりの状況になりました。私は旦那と離婚協議中で、上司指示だから迎えに来てもらうことも伝えてありましたが、それを不倫だと言われています。同僚とは何もありませんが、やはりそこをつかれて慰謝料取られるのでしょうか?慰謝料いくらくらいになりますか?二人きりの時間があったこと以外、旦那には何の証拠もないそうです。(そりゃそうです、何もただの同僚なので)

全て仕事の延長での付き合いであり、送迎程度の短時間であるため、旦那に言ってなかった部分を第三者が旦那に伝え不倫だーと言われた場合も、第三者の証言のみで不貞の証拠がない場合は慰謝料取られませんか?

ご記載の事情(特に、貴方から事前に伝えてあったこと、離婚協議中であること、不貞に関する具体的証拠がないことなど)からすれば、夫側の不貞慰謝料請求は認められ難いと思われます。

ご質問ありがとうございます。

第1に、異性と2人きりで自動車に乗ったとしても、それ自体が不貞行為(不倫)になることはありません(当然ですが。)。

第2に、異性と2人きりで自動車に乗ったことが、不貞行為(不倫)を疑わせることになるかというと、そのようなこともありません。
ご記載のように、仕事や仕事の延長上のことで、異性と2人で自動車に乗ることなどよくあることでしょうから、
そのことをもって、不貞行為につなげて考えることはないと考えられるからです。

以上のとおりですので、ご質問者様の慰謝料支払義務はないと考えます。
慰謝料の点では以上のとおりですが、夫の態度がご記載のようなものであるとすると、
離婚の協議が難航することが予想されます。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

ご参考にしていただければ幸いです。

遊びに行く際に、二人で車になっていたからと言って、それだけで不貞行為が成立するわけではないため、相手が慰謝料請求をしたとしても認められる可能性は低いでしょう。

仕事の延長での付き合いであり、送迎程度の短時間であるため、旦那に言ってなかった部分があったとしたら、それを第三者が旦那に伝え不倫だーと言われた場合も、第三者の証言のみで不貞の証拠がない場合は慰謝料取られませんか?

>第三者の証言のみで不貞の証拠がない場合は慰謝料取られませんか?

状況設定等よく分からないところもありますが、第三者の証言のみであれば、慰謝料請求は難しいでしょう。

基本的には難しいでしょう。夫が把握していない一緒に出かけた事実があったとしても、肉体関係のある不貞行為が行われていなければ、夫側からの慰謝料請求は認められにくいでしょう。

みなさま、本当にありがとうございました!!少し安心材料となりました。