ダブル不倫で離婚した場合に、相手方から発生しうる請求と対応について

既婚女性との不倫(ダブル不倫)で、妻と離婚をしました。
妻からは相手女性に対して、損害賠償の提訴を進めていると聞いています。
また、相手夫から私に慰謝料請求の書面が来ています。

相手夫婦も離婚した場合、私から相手夫への慰謝料支払い(提訴を含め)が発生すると思いますが、
①相手女性から私に対しての求償権に基づく請求や、
②私から(相手夫への慰謝料支払いに伴う)相手女性への求償権も発生するのでしょうか?

どのような請求が発生しうるのか、どのような対応が可能なのか(相殺できるものなどがあるのか)伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

以下、回答致します。

ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。
①では、あり/なし
②では、あり/なし
と全く異なることになる場合もあります。

和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、
入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。

質問に対するご回答ですが、
①相手女性からの求償権行使はあり得ます。
②ご本人様が相手夫に慰謝料を支払えば、相手女性に対して求償権を行使することが可能です。

なお、お互いに求償権が発生した場合には、それらを対等額で相殺するという解決方法もあるかもしれません。

現時点で相手夫から慰謝料請求の書面が届いているとのことですので、まずはその金額が妥当かどうか、減額交渉の余地があるかどうか検討する必要があるかと思います。

いずれもあり得るでしょう。不貞行為については共同不法行為ですので,片方が全額を負担した場合,もう片方への求償権が発生するため,ご相談のケースでは求償権の循環が怒り得るかと思われます。

また,そうしたお互いがお互いに求償権を行使し合うという循環を避けるため,求償権等についても考慮した条件で和解を行うということも考えられるでしょう。

いずれにしてもご自身で対応されるのは難しいかと思われますので,弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。