不倫に関する慰謝料の問題
慰謝料に関する質問です。
妻が不倫をしたので、妻と不倫相手へ慰謝料の請求を考えています。
妻とは離婚時に示談で不倫の慰謝料を200万請求(妻と子供で話し合い)
不倫相手は面識ない為、弁護士を挟んで示談で400万請求(弁護士に依頼)
を考えています。
その際妻との間に示談書を書く場合
第2条 乙は、甲に対して、前条に関して、解決金として、金●●●万円の支払義務があることを認める
この●●●部分は200万と記入ですか?500万と記入して、そのうち200万などとする必要がありますか?
私の認識では500万請求を分けているつもりですが、慰謝料の2重取りとなるのでしょうか?
また時期的にも妻との離婚時に慰謝料請求については話し合い、その後不倫相手に慰謝料の請求を弁護士に相談したいと思っています。その為2-3か月は間が開くのは問題あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
追加で質問なのですが上のような状態は両方依頼すると2件分の料金となりますか?
・「慰謝料の二重取り」
一般的な相場をはるかに超えていることから、妻による支払いがなされた場合、
不貞行為の相手からは債務の不存在を主張されることになると考えられます。
示談書の記載を一部請求表記にしたところで、不貞行為の相手方は当該合意に拘束されません。
・期間に関しては、法的には、時効(3年)主張されない程度であればというところですが、現実問題としては、は連絡先がわからなくなったりするなどの支障がでますので、あまり期間は開けない方がよいでしょう。
・弁護士費用
相手方が違いますので2件分という扱いになるでしょう。
妻側に関しては、財産分与や親権なども含めての交渉となるように思われます。
>私の認識では500万請求を分けているつもりですが、慰謝料の2重取りとなるのでしょうか?
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性がありますが、貴方A・妻B・不貞相手Cとする場合、ABC三者間で示談をするのではなく、AB示談・AC示談をそれぞれするのであれば、慰謝料額全体の明示をせずに合意するのが一般的だと思います。ただし、貴方のケースの詳細を踏まえて検討する必要はあるものの、最近の裁判例の傾向などからすると、不貞慰謝料額が合計400万円というのは高額な部類に属しますので、(特に後発請求の対象者に)金額の妥当性について争われる可能性はあるでしょう。
>その為2-3か月は間が開くのは問題あるのでしょうか?
BCに対する請求が同時である必要はなく、期間が2〜3か月がずれること自体は特に問題はありません。
>追加で質問なのですが上のような状態は両方依頼すると2件分の料金となりますか?
請求対象ごとに2件分とするのが通常ですが、事務所によっては費用面の配慮もあり得るかと思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。
お二方回答ありがとうございます。
・離婚慰謝料と不倫の慰謝料というもの別と考えてよいのでしょうか?
いろいろ調べておりましたら、妻に対しては離婚の慰謝料として不倫分もこみでの請求をして、不倫相手には不倫の慰謝料の請求という考えでよろしいでしょうか?
・各不倫請求のHPでは、値段が着手金+成功報酬の形が多いのですが、あるページでは、交渉のみ、起訴になった場合と値段を分けていました。
一般的には分けていなく交渉のみでも値段は変わりませんか?
・また示談が成立後(分割で)相手がお金を振りこまなくなった場合継続で相談可能ですか?
それとも別料金を取られるのでしょうか?
1点目:
不貞が離婚原因であれば、離婚慰謝料と不貞慰謝料は別ではなく、実質的に同一という捉え方になると考えられます。
2点目:
交渉で解決できなかった場合で裁判等に進む場合に追加着手金が必要になることが多いと思います。
3点目:
契約内容によると思われます。強制執行手続が必要になれば、別料金になり得ます。
回答ありがとうございます。
追加でもう一点、示談のテンプレなどを見ると示談期の支払いが、一括か分割かの2択なのですが例えば300万のうち100万を一括で払い残りを分割などの選択は可能ですか?
>例えば300万のうち100万を一括で払い残りを分割などの選択は可能ですか?
可能です。頭金を一括、残額を分割で支払うという約定をすることは実務でもあることです。
ありがとうございました。