不倫の慰謝料について

妻の職場不倫が発覚しました。双方は認めており私(夫)と相手側の奥さんがそれぞれ慰謝料を請求する形になりますが婚姻関係の長さからこちら側より多く慰謝料を請求すること(相手側15年以上)(こちら10年未満)
それとは別にお互い離婚はしない方向ですが相手側は別居に至ったと主張し割り増しで請求するとのことです。
双方が不倫をみとめ謝罪している状況でそのような事が通るのでしょうか?

双方が不倫を認めている場合に、お互いの夫婦で慰謝料をゼロにしようという合意をすることがあります。
しかし、実際には「うちのほうが慰謝料は多いはずだ」という話になってしまい、なかなか合意できません。そのため、こうした示談は難しい傾向にあります。

一方は婚姻を継続、他方は離婚したり別居したりというケースでは、特に難しいでしょう。

請求金額が双方の事情により異なるということはあり得ますが、金額については最終的には裁判所が判断するものとなるため、裁判外での交渉で話がまとまらないようであれば、裁判手続きで互いの請求金額が認められるかを争うこととなるかと思われます。