未婚の妊娠に対する慰謝料
相場はないですよ。 70~80万狙いで150万請求するといいでしょう。 150万は、地方裁判所の扱いにしたほうがいいからですね。 私見ですが、これで終わります。
相場はないですよ。 70~80万狙いで150万請求するといいでしょう。 150万は、地方裁判所の扱いにしたほうがいいからですね。 私見ですが、これで終わります。
先に相談者さんが支払ってから男性に求償する場合、男性が素直に支払いに応じないと回収が大変になるリスクがあるため、可能なら事前に男性とも話をつけておく方が無難だと思います。
1 財産分与は、婚姻時と離婚前別居の場合は別居時の間に形成された財産を分ける清算的財産分与が主 なものとなりますので、その点について述べますと、裁判所などで提供されている「婚姻関係財産一覧 表」をご自身がわかる範囲内で作ってみ...
男性はネット上の知り合いで下の名前と大まかに住んでる所しかわからないです。 >>相手方の個人情報が不明であれば、裁判等の強制的な対応ができません。妊娠の事実を相手方につたえ、あなたが妊娠していることがわかる証拠を送ってください。 中...
弁護士が介入しても実際に債権回収できるかどうかは微妙な気がします。結局旦那さんの資力の問題があるからです。
裁判するかしないかは、相手方次第です。 請求が認められるかは別として、裁判を受ける権利は誰しもが持っているからです。 相手方の請求が認められるかは、必ずしもその一言だけで断定はできません。 前後のやり取り含めて何かしらの合意が成立し...
不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...
ご質問の金銭はいずれも通常は、返済したり返済を求めたりできない類のものだと思います。 ご主人の側にも問題がありそうですから、話し合いがまとまらないようであれば別居を開始するとともに、離婚調停を申し立ててください。 ご自身での対応が困...
結論としては、その手紙を持って面談相談に行くのが一番いいと思います。 以下、答えられる範囲で回答いたします。 1.手紙の差出人は不明、なんとなく目星はついているが、配偶者達の自作自演の可能性もあるので、周囲にも話さない方が良いか(...
1,弁護士が誤解している場合も、多々、あります。 はじめは、一方の話しか、聞きませんからね。 その先生と、直接話すのは、問題ありません。 2,名誉棄損にはなりません。 職務上の調査の範囲内ですね。
手を切ることですね。 警察にも相談したらいいでしょう。 今後の対処についてアドバイスがあるでしょう。 あなたの甘さが引き起こしたことなので、ある程度は覚悟して 手を切る必要がありますね。 そのために警察を味方につけておく必要があります...
今後、証拠を集めることが難しいなら、女性の身元が判明すれば、 弁護士依頼で、一度、慰謝料請求してもいいでしょう。 訴えるときは、旦那と女性らを一緒に訴えてもいいでしょう。
ストーカーで動かないなら、弁護士になりますね。
法律的な回答としては,交際相手が離婚後だれとお付き合いしてもそれは自由恋愛です。また,彼氏がご自分のお子さんと面会交流するという権利は厳然とあります。元奥様が面会交流を妨害する権利はありません。 ただ,これはあくまでも法律の建前であり...
離婚を弁護士さんに入って頂いてすすめる事はできますか? >>可能だと思います。お父様の飲酒運転や暴行については客観的な証拠を用意しておくことが望ましいです。 不動産に関する状況は、よくわかりませんでしたので弁護士に直接ご相談ください...
>1.書面のタイトルは誓約書で良いでしょうか。 示談書でしょうか。 絶対これと決まっているわけではありませんが、 内容が夫婦間での合意→示談書 内容が夫の一方的な宣言→誓約書 が向いていると思います。 >2.内容は以下を考えてま...
一度払ってしまったお金を取り返すということは非常に困難です。 相手方との連絡内容や相手方の発言内容がメールやLINE、録音などで十分に残っていれば対応が可能な場合もあります。 何もなければ、今から取り返すというのは困難でしょう。 ...
まずは、弁護士か司法書士から退去通知を出してもらいましょう。 費用のことがあるので、法テラスに相談してもいいでしょう。
①直接取りに行く、②荷物を着払いで返送してもらいたい旨の手紙を送る、③裁判手続きを経て返還を受ける 等の方法がありますが、③についてはそれなりの費用がかかります。
1,あなたの持ち分については、可能でしょう。 2,要求はできますが、家裁を通じて求めたほうが出させやすいでしょう。 家裁に対し、財産分与の申し立てをすることになります。
〜ご質問①〜 今回の不貞を認めさせるような書面(誓約書?)を主人に書いてもらおうと思いますが不要でしょうか。 あった方がいいです。 夫が有責配偶者という証拠になります。 夫が有責配偶者であれば、夫からの離婚請求は基本的に認められ...
18歳未満の児童と金銭を渡して性交渉を行なった場合には、児童買春として、処罰の対象となりますが、お相手が18歳であったのであれば、児童買春には当たりません。 また、金銭の受け渡しのない場合でも、18歳未満の者との性行為については、都道...
1,大丈夫でしょう。 2,受領済みの和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われるかもしれません。 弁護士費用は、いろいろですが、おおむね、そのくらいでしょう。
そこで専門家の方にお伺いしたいのは、私には支払い義務はございますか? →ご相談内容を拝見した限りの回答になりますが、プレゼントや援助は贈与されたものとして、支払い義務はないと思われます。 また、メールアドレスと電話番号のみ知られてい...
結婚を前提とした交際が、裁判所から見て、婚約と言えるかどうかですね。 親や友人に伝えているとか、将来の具体的プランをどこまで話し合ったとか、 そのような事情が、左右しますね。 具体的な経過をまとめて、弁護士に相談するといいでしょう。
産む→認知、養育費はもらえるのか? 相手の子であれば、認知請求はできますし、認知してもらえば、養育費を請求できると思います。 堕す→中絶費用いくら支払ってもらえるのか? 折半が公平かと思います。 また精神的苦痛での慰謝料の請求...
海外赴任後も、一定の協力関係が認められるので、財産分与基準時は、離婚時になります。 別居時を基準にするのは、完全別居の場合ですね。
婚約は成立してますね。 婚約破棄です。 相手の収入は、金額に影響しません。 相手は、婚約を否認してるので争うしかないですね。 100万が一つの目安にされますね。 始めるときは、精神疾患慰謝料を含めて、200万の 請求をされるといいでしょう。
1回断ってしまっても相手から慰謝料はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうか分かりませんが、まだ慰謝料請求権を放棄したわけではないでしょうから、慰謝料請求はありうると思います。 2つ目は、離婚を考えていますので慰謝料も離婚し...
穏便に済む方法はないでしょうか? そこは相手次第のところもあるでしょうから、保証の限りではないですね。 身の危険を感じるのであれば、いったんその家を退去することも視野に入れたほうがよいかもしれません。 お近くの弁護士に相談してみるの...