1回断った慰謝料請求は取れるのか
私は今年の4月に社会人から学生になり、現在幼い子供1人います。
お聞きしたいことが2つあります。
1つ目は、半年前に夫が会社の同僚の女性と不倫しました。
相手は私が働いてないこと、幼い子供がいることも分かっていました。
肉体関係があったのは1回で旦那からも相手側からも謝罪があり、相手側から示談金のお話も来ましたがお断りしました。
相手が会社の同僚ということで争い事を起こしたくなかったのが理由です。
それと、勉強が忙しく正直そこに時間を使いたくなと思ってしまいました。
しかし、不倫の事で度々喧嘩がおこり、私も精神的に疲れてしまいました。
夫は反対していますが、私は離婚を考えています。
その場合は不倫した女性と夫から慰謝料を請求しようと考えています。
でも最初に示談金の話を女性からされた時に断ってしまったことが心配です。
1回断ってしまっても相手から慰謝料はもらえるのでしょうか?
2つ目は、離婚を考えていますので慰謝料も離婚した場合の金額を請求しようと思っています。
ですが、現状は夫がまだそれに応じてくれていません。
まだはっきりしないまま請求をして女性が支払いをして、離婚をしなかった場合詐欺になるでしょうか?
この2つをお聞きしたいのでよろしくお願いします。
1回断ってしまっても相手から慰謝料はもらえるのでしょうか?
実際にもらえるかどうか分かりませんが、まだ慰謝料請求権を放棄したわけではないでしょうから、慰謝料請求はありうると思います。
2つ目は、離婚を考えていますので慰謝料も離婚した場合の金額を請求しようと思っています。
まだはっきりしないまま請求をして女性が支払いをして、離婚をしなかった場合詐欺になるでしょうか?
まだ離婚したわけでもないでしょうし、離婚しないこともありうるわけで、離婚をすることを断言していないのであれば、嘘ではないと思いますが、離婚するか分からないのであれば離婚慰謝料とは言わないほうがよいと思います。
なお、最高裁の判例で、不貞相手には原則離婚慰謝料が請求できなくなりましたので、ご留意ください。