18才女子高生との出会い
夜中に18才女子高生と会って、お金を渡してエッチしました。
出会い系アプリを通して知り合いました。
18才になっているのは確認しました。
帰りが深夜12過ぎてしまい、親が心配して警察に通報し、本人もいろいろと聞かれたそうです。
詳しいことは話していないらしく、エッチのことは話していないそうです。出会い系で会ったこと、キスくらいと。女の子は、なぜか、警察に着衣を持っていかれたそうです。
何らかの処罰が考えられるでしょうか?
18歳未満の児童と金銭を渡して性交渉を行なった場合には、児童買春として、処罰の対象となりますが、お相手が18歳であったのであれば、児童買春には当たりません。
また、金銭の受け渡しのない場合でも、18歳未満の者との性行為については、都道府県の青少年保護育成条例違反として、処罰される可能性があります。
お相手の方が実は、18歳未満であった場合には、警察に疑われる可能性はあります。
その場合にも、18歳であるとの認識であったなら、犯罪の故意がなく、児童買春は成立しませんが、警察からは、18歳未満の可能性について、認識していただろうという供述を取ろうとしてくるケースが考えられます。18歳であることを確信していた、という事情を主張すべきでしょう。
警察が着衣を持って行ったのが、どういう理由かは分かりませんが、たとえば、性犯罪の捜査では、衣服等から、微物キャッチャーという器具によって皮脂などを採取し、犯人特定に利用する場合等があります。
いずれにせよ、お相手が間違いなく18歳であったのならば、心配いらないかと思います。
何らかの処罰が考えられるでしょうか?
18歳であれば、青少年保護条例違反や児童買春法違反にはならないと思います。
ただ、未成年ですから、未成年者を連れ回すと、未成年者誘拐罪(刑法224条)の可能性はあるかもしれません。
(未成年者略取及び誘拐)
第二二四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。