離婚後の相手への返済について

・入籍から約1年で別居
・別居から8ヶ月後に離婚成立
・同居中は給料を全額渡していた
・生活費が足らない事は無かった
・残ったお金をどうしていたかは不明
・同居中にお金を用立てて貰いそれを今から相手に返済する

①残った分の貯金があった場合、それは共有財産として返済分に当てられますか?
②貯金していたか確認する為に相手に通帳記入の開示を要求する事はできますか?

1,あなたの持ち分については、可能でしょう。
2,要求はできますが、家裁を通じて求めたほうが出させやすいでしょう。
家裁に対し、財産分与の申し立てをすることになります。