借りてないお金を請求されます

元友人から返金を要求されています。

経緯

交友関係が1~2年の男性Aがいたのですが、その方は私にとても良くしてくれて「髪を染めたい」「この服が欲しい」というと「喜んでくれるならいいよ」とお金を出してくれていました。
誕生日だからとプレゼントをくれたり、ネイルがしたいといえば「出してあげるよ」と。
お金を貸してくれと言ったわけでもないですが、私もありがとうと受け取りました。

ですが、少し前に口論になり私から「関係を切りたいからあなたが私に買った服などのお金を返す」と話を出しました。彼は「俺は返せなんて言ってない」と言いましたが、そこから何度かやり取りをし結局仲直りをしました。

そこから特にそういうやり取りもなく、過ごしていましたが私が引っ越す際の退去費用を払えないからどうしようと相談した時に彼は金額だけ聞いて、お金を渡してくれました。
最初は断りましたが貸すという話もなかった為私は受け取り、それを使用しました。

そして今回彼から連絡が何度も来ていたのに私が体調不良や仕事の疲れで連絡返しておらず彼から交友関係を切りたいとお話を受けました。私も自分が悪いとは分かっていましたが体調が辛すぎたりと余裕がなく煽るようなやり取りをしてしまい彼から「俺が今まで出したお金全部返せ」「関係を切りたいからお金返すってお前が前に言った事だ」と言われ30万程要求されています。消費者金融に借りてでも返せ、返さないなら知らないぞ。とも言われました。

もちろんそんなお金は無いですし
私は「関係を切る時にお金を精算する」などの約束はしていません。
前に口論した時の話であって、今後それを適用するとは決めていないのにと反論しましたが「裁判するからな」と音信不通になりました。

この場合、私は裁判されてお金を払わないといけないのでしょうか?
贈与にあたると返済義務はないと思うのですが、どうでしょうか?

お聞きしている限り、返金義務はないと争うことは十分に可能なように思います。
返金を求められても、淡々と拒否し、訴訟になれば弁護士に相談する、といった対応でよいかと思います。

ただ、現在は音信不通とのことですが、また執拗に向こうから連絡が来るようになったりするようならば、
相手方の行為がストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反などに当たる可能性も出ますので、
警察や弁護士等にご相談ください。

なお、費用面がご不安ということでしたら、お近くの法テラスにご相談されれば、弁護士費用に関して援助を受けられる可能性もあります。

1度めんどくさいからと「はいはい、返せばいいんでしょーお金の用意が出来たらねー」と適当に返してしまいました。

それを返済に対して了承したと本人は裁判するとのことです。
その場合私は裁判にかけられるんでしょうか……。

裁判するかしないかは、相手方次第です。
請求が認められるかは別として、裁判を受ける権利は誰しもが持っているからです。

相手方の請求が認められるかは、必ずしもその一言だけで断定はできません。
前後のやり取り含めて何かしらの合意が成立したとなれば認められるかもしれませんが、
合意が成立したとは言えないと主張する余地は十分にあるようにも思います。

これ以上は、直接やり取りなど確認しないと具体的なご案内はできないので、
掲示板上でのご回答は致しかねます。