海外赴任は婚姻関係の破綻と判断されますか?
婚姻関係の破綻の有無についてご教示願います。離婚協議中の専業主婦です。
2014年春、こちらから離婚を申し出ました。
理由は4年にわたる子供の精神科通院・入院・自殺未遂などに対し夫が全く関わろうとせず、そうなった責任は私の育児に問題があったと責められたことによる精神的苦痛のためです。(この時点で子どもの症状は完治していません)
協議中の同年7月に夫の海外赴任が決まりました。
赴任期間は2,3年程の予定で家族帯同か単身かは選べましたが、3ヵ月毎に1週間程度の帰国があることが分かっていたため日本に残りました。
海外赴任中もメールで離婚のことを話し合ったり、毎回の帰国時も話し合いましたが、夫は「離婚はしない。やり直そう」と言うばかりで具体的なことは何も提案してきませんでした。
コロナの影響もあり当初より赴任が長引き、本年9月に赴任終了となりました。
自宅に帰国後話し合いを続け、夫は離婚に合意したのですが財産分与に関して「2014年から別居していたのだからその時点で婚姻関係は破綻していた」とし、海外赴任以降に増えた財産(預貯金・会社持ち株)は全て自分の物だと主張しています。
共有財産はほとんど夫名義で、現在も生活費等は夫の了解のもと、口座から引き出しています。
海外赴任中も子供の教育・税金関係・親戚付き合い等は連絡を取り合い対処しており、何回かは夫の元へ子どもと共に会いに行き旅行もしています。こちらとしては破綻していると認識していません。
私達の場合、法的には2014年7月から破綻していたと判断されるのでしょうか?
ご教示いただければ助かります。
海外赴任後も、一定の協力関係が認められるので、財産分与基準時は、離婚時になります。
別居時を基準にするのは、完全別居の場合ですね。
ありがとうございました。これで落ち着いて離婚協議に臨めます。